離婚届(協議離婚)

更新日:2025年03月10日

概要

協議により離婚しようとするときの届出です。

対象者

夫および妻

届出に必要なもの

  • 離婚届書(18歳以上の証人2人の署名が必要です)
    (注)令和3年9月1日より押印は任意となりました。
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、パスポートなど)

戸籍法77条の2の届(離婚の際に称していた氏を称する届)

婚姻の際に配偶者の氏に変更した方は、離婚届を提出すると婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を使用するためには、離婚届と同時もしくは離婚日から3か月以内にこの届を提出することで、婚姻中の氏で新しい戸籍が作成されます。
(注)離婚届と同時に提出しない場合、離婚届により一度婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。

届出期間

随時(届出日から法律上の効力が発生します)

届出場所

夫妻の本籍地 、夫妻の住所地、一時滞在地のいずれかの市区町村役場です。

恵那市に提出する場合は、市民課または各振興事務所の窓口です。

料金

不要

注意事項

  • 休日・夜間受付に離婚届を提出された方で、届書について訂正等が必要な場合は、平日の開庁時間内に再度来庁をお願いすることがあります。
  • 住所変更する場合は、離婚届とは別に住民異動届が必要です。その際にはマイナンバーカードや免許証などの本人確認書類を持参してください。
  • 未成年の子があるときは、一方を親権者として定める必要があります。
  • 住所を変更する場合は、離婚届とは別に住民異動届が必要です。その際にはマイナンバーカードや免許証などの本人確認書類を持参してください。
  • マイナンバーカードの記載内容に変更がある場合は手続きが必要です。
  • 氏による印鑑登録をされている方が、離婚届により氏の変更があった場合は、印鑑登録は抹消されます。新たに印鑑登録が必要です。
  • 用紙は市民課や各振興事務所でお渡ししています。他市町村の用紙をお使いいただくこともできます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 住民係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6812
ファクス:0573-20-0123