離婚届(裁判離婚)
概要
裁判により離婚しようとするときの届出です。
対象者
調停・審判・判決の申立人または訴えの提起者
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 調停による離婚のときは調停調書の謄本、判決(審判)による離婚のときは判決(審判)書の謄本と確定証明書
戸籍法77条の2の届(離婚の際に称していた氏を称する届)
婚姻の際に配偶者の氏に変更した方は、離婚届を提出すると婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を使用するためには、離婚届と同時もしくは裁判離婚の確定日から3か月以内にこの届を提出することで、婚姻中の氏で新しい戸籍が作成されます。
(注)離婚届と同時に提出しない場合、離婚届により一度婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。
届出期間
調停の成立した日または裁判(審判)が確定した日を含めて10日以内
(注)10日目が市役所閉庁日の時は、翌開庁日が期限となります。
届出場所
届出人の本籍地、住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場です。
恵那市に提出する場合は、市民課または各振興事務所の窓口です。
料金
不要
注意事項
- 調停による離婚の場合は、調停が成立していること。
- 判決(審判)による離婚の場合は、判決(審判)が確定していること。
- 休日・夜間受付に離婚届を提出された方で、届書について訂正等が必要な場合は、平日の開庁時間内に再度来庁をお願いすることがあります。
- 住所変更する場合は、離婚届とは別に住民異動届が必要です。その際にはマイナンバーカードや免許証などの本人確認書類を持参してください。
- 未成年の子があるときは、一方を親権者として定める必要があります。
- 住所を変更する場合は、離婚届とは別に住民異動届が必要です。その際にはマイナンバーカードや免許証などの本人確認書類を持参してください。
- マイナンバーカードの記載内容に変更がある場合は手続きが必要です。
- 氏による印鑑登録をされている方が、離婚届により氏の変更があった場合は、印鑑登録は抹消されます。新たに印鑑登録が必要です。
- 用紙は市民課や各振興事務所でお渡ししています。他市町村の用紙をお使いいただくこともできます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 住民係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-6812
ファクス:0573-20-0123
更新日:2025年03月10日