入湯税
概要
入湯税は、鉱泉浴場(温泉浴場)における入湯行為に対して、入湯客に課税する税であり、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設・消防施設の整備や、観光の振興に要する費用に充てるため設けられた目的税です。
納税義務者
鉱泉浴場に入湯する入湯客
税率
1人1日につき150円
徴収の方法
特別徴収の方法(地方公共団体以外の方に地方税を徴収していただく方法)によります。
特別徴収義務者
鉱泉浴場を経営している方
申告と納税の方法
特別徴収義務者(鉱泉浴場経営者の方)は、鉱泉浴場に入場する方から入湯税を徴収し、毎月末日までに前月分の入湯客数、税額その他必要な事項を記入した納入申告書を提出するとともに、徴収金を納入いただきます。
入湯税納入申告書
課税免除
次の人には入湯税は課税されません。
- 年齢12歳未満の人
- 日帰りで入湯する人
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人
注意:共同浴場とは、商売として経営される浴場ではないが、一般公衆浴場と同じ趣旨の下に利用されるもので、例えば、会社の独身寮などで利用されるものをいいます。また、一般公衆浴場とは、公衆浴場法の営業許可を受けた公衆浴場で、いわゆる銭湯程度のもので、地域住民の日常生活に密接な関係があり、住民の方が気軽に利用できる程度のものをいいます。
入湯税の使いみち
令和5年度入湯税・都市計画税の使途状況 (PDFファイル: 51.6KB)
令和4年度入湯税・都市計画税の使途状況 (PDFファイル: 50.1KB)
令和3年度入湯税・都市計画税の使途状況 (PDFファイル: 48.6KB)
令和2年度入湯税・都市計画税の使途状況 (PDFファイル: 48.7KB)
令和元年度入湯税・都市計画税の使途状況 (PDFファイル: 48.6KB)
平成30年度入湯税・都市計画税の使途状況 (PDFファイル: 48.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階
電話番号:0573-26-6814
ファクス:0573-25-6151
更新日:2024年11月06日