令和7年度恵那市定額減税補足給付金(不足額給付)※申請受付終了

更新日:2025年11月01日

令和7年10月31日(金曜日)をもって受付を終了しました。

市で把握できる対象者には令和7年7月下旬以降、順次案内文書を送付し、10月上旬に送付を完了しました。

電話での具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額など)をいただいても、お答えできませんので、ご了承ください。

制度概要

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた場合に、不足分を給付金として支給します。

支給対象者

原則として、令和7年1月1日に恵那市に住民登録がある方で、次のパターンのどちらかに該当する方

(注意)令和7年1月1日に恵那市に住民登録がある場合でも、令和7年度個人住民税が他市区町村で課税されている場合は、課税自治体から不足額給付金が支給されます。

定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付I)

令和6年分所得税または令和6年度分個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた方のうち、令和6年度に実施した調整給付の対象でなかった方や、調整給付の額を不足額が上回る方

(注意)令和6年度恵那市定額減税補足給付金(調整給付分)は、速やかな支給を目的に、令和6年分所得税額の確定を待たずに令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」と、「令和6年度個人住民税所得割額」において定額減税しきれないと見込まれる方に対して、減税しきれないと見込まれる額を1万円単位に切り上げて給付金を支給しました。

 

<給付対象となりうる者の例>

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額」>「令和6年分所得税額」となった者
  • こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、定額減税可能額が調整給付時 < 不足額給付時 となった者
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した者

ただし、定額減税前の税額が、定額減税可能額を上回っている場合は、給付の対象となりません。(全額定額減税されているため)

不足額給付1

支給額

令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後の「本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した調整給付額」との差額を給付します。

不足額給付額=本来給付すべき額(所得税分+住民税分)-令和6年度調整給付額(受給の有無に関わらず対象となった額)

申請方法

対象の方へは令和7年7月下旬から8月上旬に順次案内文書を送付します。

ただし、令和6年度住民税が恵那市外で課税されている方は、各自治体へ情報提供を依頼しておりますので、回答がありましたら順次計算して送付します。

恵那市調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ(グリーンの紙)が届いた方

お知らせに記載された口座、給付額に間違いがなければ手続きは不要です。

口座を変更したい方、支給を辞退したい方は、税務課市民税係へ連絡いただくか、以下のフォームから届出書の請求を行ってください。

恵那市調整給付金(不足額給付分)支給確認書兼申請書(ピンクの紙)が届いた方

記入例及びお知らせ文書に従って漏れのないよう申請書を記入し、必要書類を添付してください。

恵那市で申請書を受理し、審査が終わったのち、2週間程度で振り込みを行います。

税額変更により新たに対象となる方

給付額は令和7年7月9日現在の市県民税課税台帳に基づき計算を行っています。

確定申告や市県民税申告により、7月10日以降に税額変更決定が行われ、新たに対象となる方は、税務課市民税係へ連絡ください。

令和6年所得の申告を行っていない方

給与収入や年金収入がなく、令和6年分確定申告や令和7年度分市県民税申告も行っておらず、恵那市に課税資料がない方は給付金の計算ができません。

税務課市民税係へ連絡ください。

申請期限

令和7年10月31日(金曜日) ※当日消印有効

(注)申請書類に不備や不足があった場合、期限内に修正し、返送いただく必要があります。なお、期限内に返送されない場合、給付を辞退したものとみなし、給付金は支給されませんのでご注意ください。

定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付II

次の要件をすべて満たす方

  • 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象外)
     
  • 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得48万円超の者)
     
  • 下記、低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
    令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
    令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
    令和6年度新たに非課税等となった世帯への給付金(10万円)
不足額給付2

支給額

原則4万円(定額)

ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円。

また、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」(注)は、1万円から3万円の金額が給付されます。

〈注:以下のいずれかに該当し、低所得者向け給付の対象世帯主又は世帯員に該当していない方〉

ア 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象となったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

イ 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合

ウ 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の対象者であり、令和6年所得においても、引き続き合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

申請方法

恵那市調整給付金(不足額給付分)支給確認書兼申請書(黄色の紙)が届いた方

給付の対象となる方へ、8月29日に案内文書を送付しました。

記入例に従って漏れのないよう申請書を記入し、必要書類を添付してください。

恵那市で申請書を受理し、審査が終わったのち、2週間程度で振り込みを行います。

恵那市外在住の方の事業専従者(青色・白色)の方

事業主の令和5、6年分確定申告書の控え、青色申告決算書の控えなど、専従者給与の支払いが確認できるものを準備いただき、税務課市民税係へ連絡ください。

税額変更により新たに対象となる方

給付額は令和7年7月9日現在の市県民税課税台帳に基づき計算を行っています。

確定申告や市県民税申告により、7月10日以降に税額変更決定が行われたことで新たに対象となる方は、税務課市民税係へ連絡ください。

令和5年、令和6年所得の申告を行っていない方

給与収入や年金収入がなく、令和5年または令和6年所得についての申告を行っておらず、恵那市に課税資料がない方は給付金の計算ができません。

税務課市民税係へ連絡ください。

以下の理由により低所得世帯向け給付金の対象とならなかった方

  • 世帯員全員が課税者に扶養されている
  • 給付金の基準日と住民税賦課期日(1月1日)の間に世帯構成の変更があった

状況により必要書類が異なりますので、お早めに税務課市民税係へ連絡ください。

申請期限

令和7年10月31日(金曜日) ※当日消印有効

(注)申請書類に不備や不足があった場合、期限内に修正し、返送いただく必要があります。なお、期限内に返送されない場合、給付を辞退したものとみなし、給付金は支給されませんのでご注意ください。

注意

  • 電話やメールでの「自分が給付の対象か知りたい」「いくらもらえるか知りたい」といった個別の問い合わせにつきましては、個人情報保護の関係でお答えできませんのでご了承ください。
     
  • 届いた案内文書の内容について電話でお問い合わせの際は、文書内に記載された個別の番号を確認しますので、案内文書をお手元に準備ください。

定額減税に関するサイトの紹介

個人住民税の定額減税や所得税の定額減税に関する情報

定額減税や各種給付金に関する国からの情報

給付金をかたった詐欺に注意してください

  • 恵那市や国、内閣府などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 恵那市や国、内閣府などが、給付金の支給のため、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
  • 恵那市や国、内閣府などが、キャッシュカードの暗証番号を聞くことは絶対にありません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6814
ファクス:0573-25-6151