令和7年度から適用される市・県民税の主な改正
子育て世帯などに対する住宅ローン控除の拡充
次の1から2までのいずれかに該当する方が、認定住宅などを新築等をし、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。
- 19歳未満の扶養親族を有する世帯
- 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
住宅の区分 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
認定長期優良住宅・認定炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
(注)住宅ローン控除の適用条件などについて詳しくは、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
(注)確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、税務署へお問い合わせください。
令和7年度個人住民税の定額減税
納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下で、令和6年12月31日現在で、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(注)を有する方に対して、1万円の定額減税を実施します。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階
電話番号:0573-26-6814
ファクス:0573-25-6151
更新日:2024年12月02日