住宅用家屋証明書
概要
次の証明を受けた住宅用家屋は、登記の際に登録免許税の軽減を受けることができます。
証明書の交付には一定の要件を満たすことが必要となります。
対象者
恵那市内に自己の居住用として住宅を新築、購入などし、1年以内に登記をする方。またはその代理人(委任状は不要です。)
料金
1件につき 1,300円
適用要件
新築家屋(注文住宅など)・建築後使用されたことのない家屋(建売住宅等)
- 自分自身が居住するための家屋であること
- 床面積(区分所有家屋については専有床面積)が50平方メートル以上であること
- 併用住宅の場合は、居住部分の割合が90パーセント以上であること
- 区分所有家屋については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
- 新築(取得)後、1年以内の家屋であること
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅など)
上記1から5の他、次の事項が適用の要件となります。
- 建築後年数が20年以内(登記簿に記録された家屋の構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は25年以内)のものであること、または、地震に対する安全性に係る一定の基準に適合すること(この場合、建築後の経過年数の制限はありません。)
必要書類
- 証明書交付申請書
- 以下の添付書類
新築されたもの (保存登記)
- 建築確認済証または検査済証
- 登記完了証、登記申請書の写し、または登記事項証明書、または要約書(下記の注意1を参照)
- 住民票の写し
(入居予定の場合、上記の書類の他に必要)(下記の注意2を参照) - 申立書の原本
- 現住居の処分方法
(認定長期優良住宅の場合、上記の書類の他に必要) - 長期優良住宅の認定通知書の写し、認定申請書の副本(写しでも可)
(認定低炭素住宅の場合、上記の書類の他に必要) - 低炭素住宅の認定通知書の写し、認定申請書の副本(写しでも可)
(抵当権設定登記の場合、上記の書類の他に必要) - 金銭消費賃借契約書の写し
新築物件を購入(保存登記)
- 建築確認済証または検査済証
- 登記完了証及び登記申請書の写し、または登記事項証明書、または要約書(下記の注意1を参照)
- 住民票の写し
- 売買契約書または代金納付期限通知書
- 家屋未使用証明書の原本
(入居予定の場合、上記の書類の他に必要)(下記の注意2を参照) - 申立書の原本
- 現住居の処分方法
(認定長期優良住宅の場合、上記の書類の他に必要) - 長期優良住宅の認定通知書の写し、認定申請書の副本(写しでも可)
(認定低炭素住宅の場合、上記の書類の他に必要) - 低炭素住宅の認定通知書の写し、認定申請書の副本(写しでも可)
(抵当権設定登記の場合、上記の書類の他に必要) - 金銭消費賃借契約書の写し
中古物件を購入(移転登記)
- 登記完了証及び登記申請書の写し、または登記事項証明書、または要約書(下記の注意1を参照)
- 住民票の写し
- 売買契約書または代金納付期限通知書
(家屋の建築後年数が20年、25年以上の場合、上記の書類の他に必要) - 耐震基準適合証明書の写し
(未入居の場合、上記の書類の他に必要)(下記の注意2を参照) - 申立書の原本
- 現住居の処分方法
(抵当権設定登記の場合、上記の書類の他に必要) - 金銭消費賃借契約書の写し
注意
(注意1)登記事項証明書は次のうちのどちらかを提示していただきます。
- 法務局から取得した登記官の認証のある登記事項証明書(3カ月以内のもの)
- オンラインから取得した照会番号のある登記事項証明書(100日以内のもの)
(注意2)入居予定の場合は、現住居の処分方法が分かるものを提出していただきます。
- 現住居を売却予定の場合は、売買契約(依頼)書
- 現住居を賃貸予定の場合は、賃貸借契約(依頼)書
- 現住居が借家の場合は、賃貸借契約書または家主の証明書
- 親族が所有の場合は、親族の申立書、親族分の住民票
その他
- 申請書、添付書類の他に窓口にお越しの方の印鑑が必要になります。
- 入居予定の場合、現住居の処分方法は、必ず提出していただきます。やむを得ない場合のみ、その旨を申立書に記入していただきますので、事前に相談をお願い致します。
ダウンロード
住宅用家屋証明申請書 (Excelファイル: 17.2KB)
住宅用家屋証明申請書記入例 (PDFファイル: 12.0KB)
郵送による手続き
郵送での申請も可能です。詳しくは次の専用ページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階
電話番号:0573-26-6815
ファクス:0573-25-6151
更新日:2020年01月30日