過疎地域における固定資産税の課税免除
過疎地域における固定資産税の課税免除
市では、産業振興促進区域として指定された区域において、事業の用に供する設備を新設又は増設した場合、固定資産税の課税免除の適用を受けられます。
対象地域(産業振興促進区域)
山岡町、明智町、串原、上矢作町
対象業種
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
用件・対象設備
新増設した家屋、償却資産、土地(土地にあっては、取得後1年以内に家屋建設の着工が必要です。)が対象となります。
固定資産税の課税免除申請の前に、必ず商工課で産業振興促進事項に適合した確認を受けてください。
資本金の規模 | 取得価額 |
---|---|
5,000万円以下 | 500万円以上 |
5,000万円超、1億円以下 | 1,000万円以上 |
1億円超 | 2,000万円以上 |
【農林水産物等販売業、情報サービス業など】
取得価額が500万円以上
(注意)資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。
免除期間
固定資産税が課せられる様になった年度から最大3箇年
申請方法
商工課で産業振興促進事項に適合した確認を受けた後、毎年1月31日までに申請書と必要書類を税務課に提出してください。
償却資産がある場合は償却資産申告と合わせて提出ください。
【必要書類】
- 事業所の位置図及び全体の平面図
- 設備の詳細を明らかにした書類
- 設備の取得価額の分かる書類
- 設備を取得等した日の分かる書類
- 商業・法人登記簿謄本
- その他市長が必要と認めるもの
商工課:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除
申請書等
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階
電話番号:0573-26-6815
ファクス:0573-25-6151
更新日:2021年10月27日