地震や水害などの災害時の「り災証明書」「被災証明書」の申請

更新日:2021年08月18日

 市では、風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者支援を円滑に行うため、災害対策基本法第90条の2に基づき、り災証明書、被災証明書の交付しています。
 被災から長時間経過すると、被害がその災害によるものか判別困難となるため、被災後速やかに申請をお願いします。
 また、証明書交付前に建物の除去や被害箇所がわからないような修理、片付け等をしてしまうと被災の事実確認ができなくなるため、交付ができなくなることがあります。
 やむを得ず撤去や修理を行う場合は、被害状況を写真に撮って保存するようお願いします。

対象とする被害

 恵那市の区域内で発生した災害(災害対策基本法第2条第1号に規定されている災害)による被害を対象とします(火災は除く)。
 火災による「り災証明申請書」は「火災予防関係申請書」のページをご覧のうえ、恵那市消防本部(消防防災センター)へ申請してください。

り災証明書

 災害により生じた住家について、現地調査を行い、被害の程度を証明します。交付の対象は住家に居住する世帯主です。
 この証明書は公的な支援や税の減免などを受けるために必要になる場合があります。
 被害の程度の調査は内閣府が定める基準によって行います。

被災証明書

 災害により生じた人的被害及び住家以外(住家以外の家屋や土地、カーポートや塀、家財、自動車など)の被害についてその事実を確認し、市長が被害があったことを証明します。

申請に必要な書類

証明書の交付を受けようとする人は、次の書類を恵那市税務課へご提出ください。

  • り災( 被災) 証明書交付申請書
  • 被害状況がわかる書類、写真、図面や地図などの資料
  • 委任状(代理人が請求するときに必要です)

本人確認書類

顔写真付き証明書

運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード、写真付住基カード、パスポート、在留カード、国・自治体発行の身分証明書、公的機関が発行した資格証明書

顔写真付き証明書をお持ちでない場合は以下のいずれか2点

健康保険証、介護保険証、後期高齢者保険証、年金手帳、学生証、預金通帳、写真なし住基カード、印鑑登録証

郵送による申請

 郵送請求をされる場合、申請に必要な書類に本人確認書類のコピーを同封して、恵那市税務課へ郵送してください。
 代理人が請求する場合、委任状に加え、委任者及び代理人両方の本人確認書類のコピーが必要となります。

ぴったりサービス(マイナポータル)による申請

国が運営する「ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)」により電子申請を行うこともできます。

ぴったりサービスで手続きを検索する場合は、市区町村を「岐阜県恵那市」、検索条件でカテゴリ「防災・被災者支援」を選択してください。

なお、サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要になります。

注意事項

  • 各証明書の交付に係る手数料は無料です。
  • 提出のあった書類、写真などは返却しません。
  • 各証明書は、調査・審査の上、後日交付郵送にて交付します。
  • り災証明書の内容を確認していただき、再調査を希望される場合は「被害認定再調査申請書」を恵那市税務課へご提出ください。

落雷による証明書の交付は行っていません

 落雷の場合、他の自然災害と違い損害の状況が外観からは判断できにくいことや家電等のように故障の原因が落雷によるものなのかどうかを判断しかねる上に、落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、り災証明書等の交付は行っていませんので、ご了承ください。

 落雷により保険請求される場合は、ご契約の保険会社等とご相談ください。
なお、気象台では、気象鑑定や気象証明を行っておりますので、必要であれば、岐阜地方気象台にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6815
ファクス:0573-25-6151