地域未来投資促進法に基づく支援措置

更新日:2020年11月24日

地域未来投資促進法(正式名称:地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすような「地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)」を支援し、地域経済の発展に資することを目的に、従来の企業立地促進法が改正されたものです。
本法により、市町村及び都道府県が策定する基本計画に基づいて、地域経済牽引事業を実施する事業者については、各種支援措置を受けることができます。

※制度の詳細や支援内容については、下記の経済産業省のウェブサイトをご確認ください。

 

基本計画

恵那市では岐阜県及び関係市町と共同で基本計画を策定し、国の同意を得ました。

本計画の計画期間は、平成29年12月22日から令和4年度末日までです。

 

地域経済牽引事業計画について

地域経済牽引事業計画とは、事業者が地域の特性を生かした成長性の高い新たな分野に挑戦する取組み等を行う場合に作成する事業計画です。
事業者が地域未来投資促進法に関する各種支援措置を受けるためには、事前に地域経済牽引事業計画を作成し、岐阜県知事の承認を受けることが必要です。
また、税制上の優遇措置を受けるためには、上記に加え、国が先進性を確認した事業である必要があります。

作成および申請にあたっては岐阜県が窓口となりますので、岐阜県企業誘致課へお問い合わせください。

 

恵那市の支援措置について

承認を受けた地域経済牽引事業計画に基づいて取得した建物、構築物、土地に対して課税される固定資産税について、3年間課税免除を行います。

取得した資産のすべてが課税免除の対象とならない場合があります。その他、申請方法等については税務課までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工課 企業誘致推進室

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階

電話番号:0573-26-6829
ファクス:0573-26-2861