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更新日:2024年02月13日

最低賃金制度

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、セーフティネットとして県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

1.地域別最低賃金(岐阜県最低賃金)2.産業別最低賃金 があります。 地域別最低賃金は、県内のすべての事業所に雇用されて働く人に適用されます。 産業別最低賃金は、特定の産業について働く人に適用されます。 使用者も、労働者も、賃金額が最低賃金額以上となっているかどうか、必ず確認しましょう。

岐阜県の最低賃金は次のとおりです

時間額 950円(令和5年10月1日から)

岐阜県の特定(産業別)最低賃金は次のとおりです

  • 岐阜県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
    時間額 965円(令和5年12月21日から)
  • 岐阜県自動車・同附属品製造業
    時間額 1,005円(令和5年12月21日から)
  • 岐阜県航空機・同附属品製造業
    時間額 1,031円(令和5年12月21日から)

詳しくは、 岐阜労働局賃金室(電話番号058-245-8104) か、恵那労働基準監督署(電話番号0573-26-2175)まで問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工課 商工振興係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階

電話番号:0573-26-6829
ファクス:0573-26-2861