恵那市ブロック塀等撤去補助金
ブロック塀等の倒壊事故を未然に防ぐため、道路等に面したブロック塀等の撤去費用の一部を補助します。
対象となる事業
道路(避難路沿道等)及び公共施設の敷地に面するブロック塀等を撤去する工事で、以下の要件を全て満たすもの。
- 撤去するブロック塀等の高さが、敷地面高0.6メートル以上、及び撤去するブロック塀等の延長が2メートル以上
- 撤去後のブロック塀等の高さが、敷地面高0.6メートル未満
- 「ブロック塀」とは、コンクリートブロック塀、石塀、コンクリート塀又はレンガ塀
- 「道路」とは、建築基準法第42条及び道路法第3条に規定する道路
- 「避難路沿道等」とは、恵那市地域防災計画に位置付けた避難路等
- 「公共施設」とは、法定外公共物、公園、広場、公共建築物の敷地等
対象外の事業
- 新たにブロック塀等の設置を目的とした工事(敷地面からの高さ、0.4m以下のものは除く。)
- 敷地及び建物等の売却を目的とした工事
- 道路改良その他の公共事業の補償対象で撤去する工事
- 既にブロック塀等の撤去に着手、又は撤去済みの工事
補助額
「ブロック塀等の撤去に要する経費(見積書等の金額)」と「撤去するブロック塀等の面積×1万円÷平方メートル(標準事業額)」のどちらか少ない額の2分の1
- 限度額 30万円
受付期間
令和6年5月10日(金曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで。(土・日・祝祭日を除く午前8時30分から午後5時15分)
- 申請書提出前に事前相談が必要です。
ブロック塀補助金について(手続きの流れ) (PDFファイル: 256.4KB)
事前相談書(83.7KB) (PDFファイル: 83.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理課 危機管理係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階
電話番号:0573-26-6805
ファクス:0573-26-4799
更新日:2024年04月19日