県犯罪被害遺児激励金支給事業
概要
岐阜県では毎年5月5日のこどもの日に合わせて、犯罪被害遺児の方に激励金をお贈りしています。該当する方は、恵那市役所まで連絡ください。
対象者
5月5日現在、岐阜県内に居住して、犯罪被害により、それまで生計をともにしていた父または母(すでに父母がいらっしゃらない場合にはそれに代わる方)を亡くされた方で、義務教育終了までの方および高等学校在学中(高等専門学校3年修了までの方、特別支援学校の高等部在学中の方を含む)で満20歳未満の方。
犯罪被害とは、殺人や傷害致死など、故意の犯罪行為(人の生命または身体を害する行為)により害を被ることをいいます。
国の犯罪被害給付制度で、遺族給付金の支給裁定がされていることが必要です。
犯罪被害遺児となった後、養子縁組した方、もしくは父または 母が再婚し生計をともにすることとなった方は除きます
激励金の額(1人当たり)
乳幼児および小学生15,000円
中学生20,000円
高校生等25,000円
申請時から高等学校等就学中(20歳未満)まで支給されます。基準日は5月5日です。
申請期限
令和6年5月8日(水曜日)
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理課 危機管理係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階
電話番号:0573-26-6805
ファクス:0573-26-4799
更新日:2024年05月14日