2012年1月15日(166号)

更新日:2020年01月30日

豪雨によって被害を受けた田んぼののり面

農地や農業用施設が、豪雨や大地震などの天然現象によって被害を受けた場合に、自費で復旧した農家に対しての補助金制度「農地等小規模災害復旧事業補助金制度」を新設しました。

対象と思われる方は、相談ください。 概要 

  • 水害 1時間当たり20ミリ以上または1日当たり80ミリ以上の降雨により、被災した場合 
     その他 風水害、風害、雪害、震災、干害、地滑り災害などの天然現象の災害に適用します。基準の詳細については問い合わせください。
  • 対象 復旧の経費が1 カ所当たり10万円以上40万円未満のもの
  • 適用される被害 平成23年4月1日以降の被害
  • 補助率 
    農地 経費の50パーセント以内 
    農業用施設 経費の65パーセント以内
  • 必要書類 1申請書 2復旧に関する見積書 3被害が分かる写真など
    申請書は農業振興課や各振興事務所にあります。市ウェブサイトからもダウンロード(取得)できます
  • 申し込み・問い合わせ 農業振興課土地改良係 電話番号0573-26-2111(内線546)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 広報広聴係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階

電話番号:0573-26-6802
ファクス:0573-25-6150