し尿処理手数料改定・し尿くみ取り券廃止のお知らせ(令和8年4月施行)

更新日:2026年01月19日

し尿処理手数料の改定

市では、昨今の人件費や物価の上昇に伴い、し尿処理にかかる経費が増加している状況を踏まえ、今後もくみ取りと処理を適正に行うため、し尿処理手数料を改定します。

改定日

令和8年4月1日(水曜日)(4月1日のくみ取りから適用)

料金

区分 改定後(令和8年4月1日から) 改定前(令和8年3月31日まで)
定期収集 18リットルごとに269円 18リットルごとに224円
不定期収集 90リットルまで1,345円
90リットルを超える場合、18リットルごとに269円
設定なし

注)定期収集とは、「し尿くみ取り日程表」に基づく収集をいいます。
注)不定期収集とは、「し尿くみ取り日程表」以外の収集をいいます。

し尿くみ取り券の取り扱い終了

令和8年3月31日(火曜日)で、し尿くみ取り券の取り扱い(販売・支払い)を終了します。

令和8年4月1日(水曜日)以降のくみ取り分から、定期的にし尿をくみ取っている方の手数料の支払いは、原則として口座振替となります。

注)口座振替を希望しない方は、納付書による支払いとなります。

口座振替の手続き

口座振替の手続きは、環境課(本庁舎2階)、各振興事務所、または市指定金融機関(十六銀行、東濃信用金庫、岐阜信用金庫、東美濃農業協同組合、大垣共立銀行、東海労働金庫、ゆうちょ銀行)で行うことができます。
口座振替依頼書に氏名などを記入の上、金融機関届出印を押印し、提出ください。

注)口座振替日は毎月末日です。ただし、月末が土・日・祝日の場合は翌営業日となります。

納付書による支払い

口座振替を希望しない方は、納付書による支払いとなります。

毎月20日頃に市から納付書を送付しますので、期限までに市役所、岩村・山岡・明智・串原・上矢作の各振興事務所、市指定金融機関、郵便局、またはコンビニエンスストアで納めてください。

注)市北部(東野、三郷、武並、笠置、中野方、飯地)の振興事務所では支払いできません。

し尿くみ取り券の払い戻し

令和8年3月31日(火曜日)までに使い切れなかったくみ取り券は、払い戻しをします。

「し尿くみ取り券」と「申請者名義の通帳」を持参し、環境課または各振興事務所へお越しください。未使用くみ取り券還付請求書を記入いただきます。

還付金は後日、指定口座へ振り込みます。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 施設係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階

電話番号:0573-26-6847
ファクス:0573-25-8204