介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の届け出

更新日:2024年03月25日

令和6年度 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書

 介護職員等処遇改善加算制度は、令和6年度から、既存の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の3つの加算が一本化されます。加算を取得する場合には、期限までに各種届出をする必要があります。詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

  • 処遇改善計画書は、令和6年4月15日までに提出
  • 現行3加算の体制届出は、令和6年4月15日までに提出
  • 新加算の体制届出
    居宅系サービスの場合は、令和6年5月15日までに提出
    施設系はサービスの場合は、令和6年6月1日までに提出

各種様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードして利用ください。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話:050-3733-0222(午前9時から午後6時(土日含む))

令和5年度 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書

提出期限

  • 加算を取得する年度の前年度の2月末日
  • 年度の途中で加算を取得しようとする場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日

令和5年度の処遇改善加算計画書の提出期限は、令和5年4月15日とします。

加算の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について、本計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知してください。

また、介護職員等から加算にかかる賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いる等して、わかりやすい回答に努めてください。

令和4年(2022年)10月1日から介護職員等ベースアップ等支援加算

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表

新しい加算区分を取得する場合、現加算区分において変更がある場合、現在は加算を取得しておらず新たに取得する場合、下記の届出が必要です。

現加算区分を据え置く場合は不要です。

  • 介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表

様式については、それぞれの事業所指定に関するページをご覧ください。

介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書

提出期限

  • 各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
  • 年度途中で加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日

添付書類

  • 国保連から送付された「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」

令和5年度

変更の届出等

当初に届け出た介護職員処遇改善計画等に変更があった場合、「介護職員処遇改善加算に係る変更届」に変更後の計画書(介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書、各別紙様式)を添えて提出してください。

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6827
ファクス:0573-25-7294