恵那市の立地企業への優遇制度
概要
市では、新たに企業等が立地した場合や市内企業等において再投資が行われた場合、立地場所や業種、投資規模等の一定の要件を満たせば、以下の奨励措置が受けられます。
- 投下資本額の10パーセント(最大5千万円)を交付(5年間までの分割も可能)
- 5年間にわたり、投下資本額に対応する固定資産税、都市計画税相当額を奨励金として交付
1.企業等立地(再投資)奨励金
奨励措置を受けるための要件
- 業種:営利を目的とした事業所を設ける法人・個人で、
- 製造業、情報通信業、運輸業・郵便業、又は学術研究及び専門・技術サービス業で市長が認めるもの
- 農業(恵那市の認定農業者及び人・農地プランに位置付けられた法人・個人・農業協同組合に限る)
- 立地場所
- 都市計画法で定めた工業地域、工業専用地域、又は企業等の立地にふさわしいと市長が認める箇所
- 農業振興地域の整備に関する法律で定める農用地区域
- 投資規模
投下資本額が、
新規立地の場合…2億円以上(中小企業の場合は1億円以上)
再投資の場合…1億円以上(中小企業の場合は5千万円以上)
注:一度奨励金の適用を受けると10年を経過しないと次の奨励金を受けることはできません。 その他細かい要件等もありますので、詳しくは下記までお問い合せください。
申請様式
奨励措置適用承継申請書 (Wordファイル: 30.0KB)
2.本社機能移転奨励金
奨励措置を受けるための要件
立地場所
本社機能を有する事業所が、移転される地域としてふさわしいと市長が認定する箇所
対象施設
本社機能を有する事業所
- 調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、情報サービス事業部門、その他管理業務部門の事務所
- 研究所、研修所
業種
指定業種なし(ただし風俗営業等を営む企業等は除く)
投資規模
投下資本額が1千万円(中小企業の場合は5百万円)以上
雇用
新規地元常用雇用者が5人(中小企業の場合は1人)以上
注:新規地元常用雇用者とは新たに雇用される者(恵那市民に限る)、又は配置換え等により恵那市に転入する従業員をいう。
注:企業等立地(再投資)奨励金との重複申請はできません。 その他細かい要件等もありますので、詳しくは下記までお問い合せください。
申請様式
この記事に関するお問い合わせ先
商工課 企業誘致推進室
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階
電話番号:0573-26-6829
ファクス:0573-26-2861
更新日:2022年09月30日