里山防災林整備事業補助金
森林所有者等による整備が困難な森林について、野生動物の被害を軽減するための緩衝帯を整備する方や危険木を除去する方へ、予算の範囲内において、恵那市里山防災林整備事業補助金を交付しています。
本補助金制度は、森林環境譲与税を活用しています。
事業の内容
補助金の対象となる事業は、次の3事業です。
1.生活保全林整備事業
- 対象となる森林
野生動物による農作物被害若しくは生活環境への被害が生じている農地又は住宅に隣接し、林縁からの奥行きがおおむね30メートル以内の連続した森林であって、実施箇所が恵那市森林整備計画における森林配置計画の将来目標区分において、生活保全林に区分された森林又は区分される予定の森林
- 対象となる作業
下刈り、つる切り、枯損松及びナラ類等の伐倒、上層木の伐採、侵入竹の伐倒林縁部等の広葉樹等の植栽(樹種転換をいう。)並びにそれらの事業に伴う伐採木等の林内整理(枝払い、玉切り及び後片付けを含む。)を行う作業。
ただし、実施箇所の面積は、0.01ha(100平方メートル)以上であること。
- 補助金の額
対象作業に必要な費用の2分の1(1,000円未満切捨。上限100万円。)
2.地域森林計画区域内危険木の除去事業
- 対象となる森林
樹幹の太さが16センチメートル以上である立木で構成され、倒木により家屋、社会福祉施設、公共施設、林道及び農道に被害を与えるおそれのある森林であって、森林法第5条に規定する地域森林計画の対象森林であるもの。
ただし、危険木の所有者と危険木が倒れることにより被害を受けるおそれのある建造物の所有者(管理者を含む。)が一緒でないこと。
- 対象となる作業
危険木の伐採、伐採木の枝払い、玉切り及び後片付け(搬出及び破砕は対象外)を行う作業。
ただし、実施箇所の面積は、0.1ha(1,000平方メートル)以下であること。
- 補助金の額
対象作業に必要な経費の2分の1(1,000円未満切捨。上限100万円。)
3.地域森林計画区域外危険木の除去事業
- 対象となる森林
樹幹の太さが16センチメートル以上である立木で構成され、倒木により家屋、社会福祉施設、公共施設、林道及び農道に被害を与えるおそれのある森林であって、森林法第5条に規定する地域森林計画の対象森林でないもの。
ただし、危険木の所有者と危険木が倒れることにより被害を受けるおそれのある建造物の所有者(管理者を含む。)が一緒でないこと。
- 対象となる作業
危険木の伐採、伐採木の枝払い、玉切り及び後片付け(搬出及び破砕は対象外)を行う作業。
ただし、実施箇所の面積は、0.1ha(1,000平方メートル)以下であること。
- 補助金の額
対象作業に必要な経費の2分の1(1,000円未満切捨。上限75万円。)
補助金の交付申請について
恵那市里山防災林整備事業補助金交付申請書に次の書類を付けて林政課へ提出してください。
- 事業を行う森林の位置図と現況が確認できる写真
- 事業に必要な経費が確認できる書類(見積書等)
- 生活保全林整備事業を申請する場合は、恵那市里山防災林整備事業の実施に係る承諾書
- 危険木の除去事業を申請する場合は、伐採する危険木の樹幹の太さが16センチメートル以上であることが確認できる写真
申請様式
恵那市里山防災林整備事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 14.8KB)
恵那市里山防災林整備事業の実施に係る承諾書 (Wordファイル: 16.3KB)
恵那市里山防災林整備事業補助金実績報告書 (Wordファイル: 21.3KB)
恵那市里山防災林整備事業補助金交付請求書 (Wordファイル: 27.4KB)
用語について
森林:森林法第二条の規定によるもの
第二条 この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。
一 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹
二 前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地
地域森林計画:森林法第五条の規定により県がたてる計画
第五条 都道府県知事は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林(その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。)につき、五年ごとに、その計画をたてる年の翌年四月一日以降十年を一期とする地域森林計画をたてなければならない。
この記事に関するお問い合わせ先
林政課 林業振興係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階
電話番号:0573-26-6833
ファクス:0573-25-8933
更新日:2025年06月20日