屋外広告物

更新日:2023年09月15日

概要

   屋外広告物は多くの人に情報を伝達したり、町並みの景観の一部としてまちの個性やにぎわいを創出したりするなど、私たちの生活に欠かせないものとなっています。
   しかし、屋外広告物が無秩序に設置されることにより、逆に町並みの景観を損ねたり、道路標識や信号機などが見えづらくなったり、ときには老朽化などで私たちに危害を及ぼしかねません。
   市では、平成28年4月に恵那市屋外広告物条例を施行しており、恵那らしい良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止などが図れるように、一定のルールを定めています。市景観計画との整合を図り、落ち着いた町並みに合う色彩やデザインなどを推奨していきます。

屋外広告物とは

次の四つの条件を全て満たすものをいいます。その内容が営利的かどうかは問いません。 表示内容については、文字だけではなく、商標、シンボルマーク、写真などの一定のイメージを与えるものも含みます。

  1. 常時または一定の期間継続して表示されるもの
    4、5日程度の短期間のみ表示される場合は、一般的に継続性は認められないものとして取り扱います。
  2. 屋外で表示されるもの
    建物のガラスの内側に貼られたものなど屋内に存在するものは法の規制の対象にはなりません。
  3. 公衆に表示されるもの
    単に不特定多数に対して表示するという意味ではなく、建物の管理権などから総合的に判断します。
  4. 看板、立て看板、貼り紙、貼り札、広告塔、広告板、建物その他の工作物などに掲出・表示されるもの
    その他の工作物とは、煙突や塀、岩石、樹木などをいいます。

広告物などの在り方

設置場所・デザインなど

  • 周辺の山並みなどへの眺望を考慮し、極力低層部に設置すること。
  • 必要最小限の大きさと設置箇所数にとどめること。
  • 建築物の敷地内に収め、複数の屋外広告物はコンパクトに集約化すること。
  • 全国共通のデザインであっても、図と地を反転させる、切り文字とするなどの配慮をすること。

色彩など

  • 高彩度を地色(主要な下地の色)として全面に使用しないこと(彩度8以下が目安)。
  • 農村地域や住宅地においては、基調色は建築物と同系統色か白とするなど、建築物になじませること。

屋外広告物の規制

恵那市屋外広告物条例はおおむね次のように構成されています。

  1. 禁止広告物 掲出してはいけない広告物
  2. 禁止物件 原則として広告物の掲出ができない物件
  3. 禁止地域 原則として広告物の掲出ができない地域
  4. 許可地域 広告物を掲出するときに許可が必要な地域

1 禁止広告物 掲出してはいけない広告物(条例第3条)

著しく破損した広告物や道路交通の安全を阻害する広告物などは、地域に関係なく掲出してはいけません。

2 禁止物件 原則として広告物の掲出ができない物件(条例第5条)

  • 街路樹や電話ボックスなどには、地域に関係なく原則として広告物を掲出できません。
  • 電柱、街灯柱その他これらに類するものには、貼り紙、貼り札など、広告旗や立て看板などを掲出できません。
  • 道路の路面には、広告物を表示できません。

3 禁止地域 原則として広告物の掲出ができない地域(条例第4条)

市内における具体的な禁止地域は、次のとおりです。

  1. 都市計画法により定められた次の区域(条例第4条第1号)
    第1種低層住居専用地域
    第2種低層住居専用地域
  2. 文化財保護法などにより指定された次の区域(条例第4条第2号)
    武並神社本殿(大井町)の周囲から50メートル以内の区域
    ヒトツバタゴ自生地(笠置町姫栗)
    傘岩(大井町奥戸)
    正家廃寺跡(長島町正家寺平)
    富田ハナノキ自生地(岩村町富田大洞)
    伝統的建造物群保存地区(岩村町本通り)から展望できる地域
  3. 自然環境保全法、岐阜県自然環境保全条例により指定された区域(条例第4条第6号)
    天瀑山(岩村町)
    大船神社(上矢作町)
  4. 高速自動車国道、自動車専用道路及び新幹線鉄道の市内全区間(条例第4条第7号
    中央自動車道
  5. 道路、鉄道などで市長が指定する区間(条例第4条第8号)
    国道19号( 瑞浪市境~田違橋、明知鉄道との交点~中津川市境)
    国道257号( 愛知県豊田市境~国道19号との交点)
    県道恵那峡公園線( 奉行橋~県道恵那白川線との交点)
    東海旅客鉄道中央本線の市内全区間
  6. 道路、鉄道などから展望することができる地域で、市長が指定する区域(条例第4条第9号)
    中央自動車道の路線の両側500メートル未満の区域(用途地域が定められている区域を除きます)
  7. 交差点、踏切、道路の曲がり角、上り坂の頂上などと、これらの付近で、交通安全上必要があるとして市長が指定する地域(条例第4条第15号関係)
    信号機の設置されている交差点
    道路(一般国道や県道をいう。以下本号と次号において同じ)と道路との交差点
    道路と鉄道との踏切
    第1号・第2号の交差点、前号の踏切から30メートル以内の道路、歩車道の区分のない道路(市道も含む)の両側5メートル以内の区域。ただし、高さ7メートル以上の屋上広告物を除きます
    (注意)主な地域は上記のとおりですが、詳しくは担当課まで問い合わせください

4 許可地域 原則、屋外広告物の掲出に許可が必要な地域(条例第6条)

禁止地域を除く市内全域が許可地域となります。一定の規格、基準に適合する必要があります。

屋外広告物の主な許可基準

屋外広告物の許可には、共通基準やその種類に応じて、個別基準が定められています。

1 共通基準

市街地の美観・自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないものであること。

広告を表示しない裏面、側面、脚部の露出部分は、加工、塗装その他の装飾などをしたものであること。

容易に腐朽・破損しない構造であること。

蛍光塗料は、使用しないものであること。

電飾設備を有するものにあっては、点滅速度は緩やかなものであって、昼間においても良好な景観・風致を損なわないものであること。

2 個別基準

屋外広告物は、その種類に応じて、表示面積、高さなどの制約があります。詳細は「屋外広告物の表示ルールと手続の概要」(パンフレット)の「4.許可基準について」を参照してください。

適用除外の屋外広告物(条例が適用除外のもの)(条例第7条)

選挙運動のための屋外広告物や地方自治体や地方自治体が掲出する広告物などは、条例の適用が除外されます。

許可申請の手続き

1 新設の場合

  1. 屋外広告物許可申請書と添付書類を提出し、許可を得てから着工してください。また、広告主が他業者へ広告物の掲出を依頼するときは、屋外広告業の登録業者であることをご確認ください。
    【提出書類】屋外広告物許可申請書(正副2通)
    【添付書類】位置図、形状、寸法、構造に関する仕様書、構造図、彩色広告面模写図、建築物を利用する広告物については、建築物の構造図、立面図 
  2. 広告物の高さが4メートルを超える場合は、建築基準法による工作物の確認が必要ですので、市の建築確認申請受付窓口で必要な手続きをしてください。 
    広告物を道路上(上空含む)に掲出する場合は、道路法による道路占用の許可が必要ですので、道路管理者に対し必要な手続きをしてください。また、道路交通法による道路使用の許可が必要ですので、所轄の警察署に対し必要な手続きをしてください。なお、国道や県道では、自家広告物の突出広告物以外による道路占用を認めていません。
  3. 自然公園法、県立自然公園条例などの法令により、広告物が制限されている場合や、許可が必要な場合がありますので、恵那県事務所に確認してください。風俗営業などの規制や業務の適正化等に関する法律、岐阜県風営適正化法施行条例により、性風俗特殊営業の広告物は、設置場所が制限されていますので、所轄の警察署に確認してください。

2 更新の場合

許可期間は広告物の種類に応じて、恵那市屋外広告物条例施行規則で定められています。許可期間満了後も引き続き掲出する場合は、期間満了日の30日前までに、屋外広告物許可期間更新申請書と添付書類を提出し、許可を受けてください。

【提出書類】 屋外広告物許可期間更新申請書(正副2通)

【添付書類】 屋外広告物自己点検報告書、当該広告物などのカラー写真

3 改造・移転をする場合

許可を受けて掲出した広告物を改造または移転しようとするときは、屋外広告物変更許可申請書と添付書類を提出し、事前に許可を受けてください。

【提出書類】屋外広告物変更許可申請書(正副2通)

【添付書類】屋外広告物許可申請書に添付した書類のうち変更を要する書類

4 申請者、管理者の住所・氏名を変更した場合

「屋外広告物申請者(管理者)変更届」を提出してください。

5 撤去した場合

「屋外広告物改修(移転・除却)届」を提出してください。

6 許可等手数料

許可を受けようとする場合、許可期間の更新を受けようとする場合は、申請書提出後に納付書を送付しますので、指定金融機関で手数料を納入してください。手数料の納入を確認した後、許可証及び許可済証を交付します。

なお、手数料の額は電飾の有無や面積により異なります。詳しくは、添付の「屋外広告物許可手数料金表」(料金表)を確認ください。

許可期間

広告物の種類と許可期間 【野立広告物】

  1. 鉄骨造りその他の堅固な構造のもの 
    許可期間 新規は3年以内、更新は2年以内
     
  2. その他のもの
    許可期間 新規及び更新は1年以内

【屋上広告物・突出広告物】

  1. 堅固な建築物(鉄筋コンクリートと鉄骨造りの建築物をいう。以下同じ)を利用するもの・鉄骨造りその他の堅固な構造のもの
    許可期間 新規は3年以内、更新は2年以内
     
  2. その他のもの
    許可期間 新規及びは1年以内

【壁面広告物】

  1. 堅固な建築物を利用するもの
    許可期間 新規は3年以内、更新は2年以内
     
  2. その他のもの
    許可期間 新規及び更新は1年以内

【貼り紙、貼り札、立看板、アドバルーン、広告旗、広告幕、広告網その他これらに類するもの】

  1. 許可期間 新規及び更新は2カ月以内

【その他の広告物許可期間】

  1. 新規及び更新は1年以内

各申請様式(PDF)

各申請様式(Word)

屋外広告物の表示ルールと手続の概要

屋外広告物許可手数料金表

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 計画係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階

電話番号:0573-26-6842
ファクス:0573-25-8294