鉱産税

更新日:2021年11月09日

概要

鉱産税は、市内の鉱区で鉱物を掘採する事業に対してかかる税です。

納税義務者

市内の鉱区で鉱物の掘採の事業を行う鉱業者

税率

1か月の鉱物の価格総額×1パーセント

ただし、価格が200万円以下の場合、0.7パーセントです。

申告と納税の方法

鉱業者が、毎月掘採した鉱物の数量等を翌月末日までに申告し、納付します。

鉱産税納付申告書

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6814
ファクス:0573-25-6151