鉱産税
概要
鉱産税は、市内の鉱区で鉱物を掘採する事業に対してかかる税です。
納税義務者
市内の鉱区で鉱物の掘採の事業を行う鉱業者
税率
1か月の鉱物の価格総額×1パーセント
ただし、価格が200万円以下の場合、0.7パーセントです。
申告と納税の方法
鉱業者が、毎月掘採した鉱物の数量等を翌月末日までに申告し、納付します。
鉱産税納付申告書
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階
電話番号:0573-26-6814
ファクス:0573-25-6151
更新日:2021年11月09日