入湯税

更新日:2023年10月04日

概要

入湯税は、鉱泉浴場(温泉浴場)における入湯行為に対して、入湯客に課税する税であり、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設・消防施設の整備や、観光の振興に要する費用に充てるため設けられた目的税です。

納税義務者

鉱泉浴場に入湯する入湯客

税率

1人1日につき150円

徴収の方法

特別徴収の方法(地方公共団体以外の方に地方税を徴収していただく方法)によります。

特別徴収義務者

鉱泉浴場を経営している方

申告と納税の方法

特別徴収義務者(鉱泉浴場経営者の方)は、鉱泉浴場に入場する方から入湯税を徴収し、毎月末日までに前月分の入湯客数、税額その他必要な事項を記入した納入申告書を提出するとともに、徴収金を納入いただきます。

入湯税納入申告書

課税免除

次の人には入湯税は課税されません。

  • 年齢12歳未満の人
  • 日帰りで入湯する人
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人

注意:共同浴場とは、商売として経営される浴場ではないが、一般公衆浴場と同じ趣旨の下に利用されるもので、例えば、会社の独身寮などで利用されるものをいいます。また、一般公衆浴場とは、公衆浴場法の営業許可を受けた公衆浴場で、いわゆる銭湯程度のもので、地域住民の日常生活に密接な関係があり、住民の方が気軽に利用できる程度のものをいいます。

入湯税の使いみち

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6814
ファクス:0573-25-6151