軽自動車税
概要
原動機付自転車や軽自動車などの所有者にかかる税金です。
対象
4月1日現在、市内に主たる定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車の所有者
- 総排気量、車種、用途などにより、税額が定められています。
- 障がい者(一定の要件を満たされた方)またはその家族が所有し、その障がい者の通院、通学などの日常生活のために運転する車両に対しての減免制度があります。ご相談ください。
軽自動車税の税率
原動機付自転車、2輪車など
車種区分 | 税率( 年額 ) |
---|---|
原動機付自転車第一種(排気量50cc以下) |
2,000円 |
原動機付自転車第二種乙(50cc超90cc以下) |
2,000円 |
原動機付自転車第二種甲(90cc超125cc以下) |
2,400円 |
原動機付自転車ミニカー(50cc以下) |
3,700円 |
軽二輪(125cc超250cc以下)等 |
3,600円 |
小型二輪(250cc超) |
6,000円 |
小型特殊自動車農耕作業用 (トラクター、コンバインなど) |
2,400円 |
小型特殊自動車その他 (フォークリフト、ロード・ローラーなど) |
5,900円 |
3輪以上の軽自動車
平成27年度税制改正により、税率区分の細分化。自動車検査証に記載の「初年度検査年月」によって区分されます。
なお平成28年度課税分から、最初の新規検査から13年経過した3輪、4輪の軽自動車に対して、新税率の概ね20パーセントの重課が導入されます。
初年度検査年月とは、軽自動車検査協会に初めて登録申請し受理された年月のことを言います。中古車を購入した場合は最初の所有者が購入した登録年月となります。
初年度検査年月は自動車検査証で確認できます。
軽自動車車種区分 |
税率(年額) | ||
平成27年3月31日までの新規登録車(現行税率) | 平成27年4月1日以降の新規登録車(新税率) | 新規登録後13年超(経年重課) | |
三輪(660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪乗用営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪貨物自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪貨物営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
グリーン化特例(軽課)
2019年度から2022年度に購入する自家用の乗用車(登録車・軽自動車)について、自動車の燃費性能等に応じて、購入した翌年度に課税される自動車税(種別割)及び軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例です。
2019年4月から2021年3月31日までに新規登録した三輪以上の軽自動車
1 乗用
区分 | 四輪以上 |
三輪 (660cc以下) |
||
自家用 | 営業用 | |||
電気自動車と天然ガス自動車 | 2,700円 | 1,800円 | 1,000円 | |
平成17年排出ガス基準75%達成車または平成30年排ガス規制50%達成車 |
平成32年度燃費基準+30%達成車 | 5,400円 | 3,500円 | 2,000円 |
平成32年度燃費基準+10%達成車 | 8,100円 | 5,200円 | 3,000円 |
2 貨物
区分 | 四輪以上 |
三輪 (660cc以下) |
||
自家用 | 営業用 | |||
電気自動車、燃料電池自動車及び天然ガス自動車 (平成21年排ガス規制から窒素過酸化物10%以上低減または平成30年排ガス規制適合) |
1,300円 | 1,000円 | 1,000円 | |
平成17年排出ガス基準75%達成車 または平成30年排ガス規制50%達成車 | 平成27年度燃費基準+35%達成車 | 2,500円 | 1,900円 | 2,000円 |
平成27年度燃費基準+15%達成車 | 3,800円 | 2,900円 | 3,000円 |
2021年4月から 2023年3月までに新規登録した三輪以上の軽自動車
1 乗用
区分 | 四輪以上 |
三輪 (660cc以下) |
||
自家用 | 営業用 | |||
電気自動車と天然ガス自動車 | 2,700円 | 1,800円 | 1,000円 | |
平成17年排出ガス基準75%達成車または平成30年排ガス規制50%達成車 |
平成32年度燃費基準+30%達成車(軽減なし) |
10,800円 |
6,900円 |
3,900円 |
平成32年度燃費基準+10%達成車(軽減なし) |
10,800円 |
6,900円 |
3,900円 |
電気自動車と天然ガス自動車以外の軽減はありません。
2 貨物
区分 | 四輪以上 |
三輪 (660cc以下) |
||
自家用 | 営業用 | |||
電気自動車、燃料電池自動車及び天然ガス自動車 (平成21年排ガス規制から窒素過酸化物10%以上低減または平成30年排ガス規制適合) |
1,300円 | 1,000円 | 1,000円 | |
平成17年排出ガス基準75%達成車 または平成30年排ガス規制50%達成車 | 平成27年度燃費基準+35%達成車(軽減なし) | 5,000円 | 3,800円 | 3,900円 |
平成27年度燃費基準+15%達成車(軽減なし) | 5,000円 | 3,800円 | 3,900円 |
軽自動車についてのよくある質問
【質問】4月2日に原動機付自転車を知人に譲渡しましたが、私が税金を納めなければならないでしょうか?
軽自動車税(種別割)は、4月1日(賦課期日)現在所有している方に課税されますので、4月2日に譲渡されたとしても今年度分はあなたに課税され、納めていただくことになります。また、来年度からは譲渡した方に課税されます。
【質問】軽自動車(種別割)を6月に廃車しました。税金は5月に納めてありますが、月割りで税金は戻りますか?
軽自動車税(種別割)は年税です。年の途中で廃車したとしても月割りでの税金の還付はありません。
【質問】軽自動車の廃車等の手続きはどこで行えばよいですか?
軽自動車の種類によって手続き先が違いますので下記を参考にしてください。
原動機付自転車(125CC以下小型特殊自動車)
- 住所地の市町村役場(軽自動車税担当窓口)
二輪車(125CCを超えるもの)
- 中部陸運局岐阜運輸支局
岐阜市日置江2648番地の1
電話番号 050-5540-2053
軽自動車(三輪、四輪)
- 軽自動車検査協会岐阜事務所
羽島市福寿町平方字丸池東9番1
電話番号 050-3816-1775
※県外の方は、住所地を所管している軽自動車検査協会
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階
電話番号:0573-26-6814
ファクス:0573-25-6151
更新日:2023年06月16日