軽自動車税
概要
軽自動車税は、毎年4月1日現在、原動機付自転車や軽自動車などを所有している人に課される税金です。
対象
4月1日現在、市内に主たる定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者
- 総排気量、車種、用途などにより、税額が定められています。
- 障がい者(一定の要件を満たす方)またはその家族が所有し、その障がい者の通院、通学などの日常生活のために運転する車両に対しての減免制度があります。相談ください。
軽自動車税の税率
原動機付自転車、二輪車など

3輪以上の軽自動車
平成27年度税制改正により、税率区分の細分化。自動車検査証に記載の「初年度検査年月」によって区分されます。なお、平成28年度課税分から、最初の新規検査から13年経過した三輪、四輪の軽自動車に対して、新税率の概ね20%の重課が導入されます。

初年度検査年月とは、軽自動車検査協会に初めて登録申請し受理された年月のことを言います。中古車を購入した場合は最初の所有者が購入した登録年月となります。
初年度検査年月は自動車検査証で確認できます。

グリーン化特例(軽課)
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに取得した三輪以上の軽自動車(新車)について、以下の条件を満たす車両は、取得した翌年度に課税される軽自動車税の税率が軽減されます。なお、一度特例の適用を受けた車両は、次年度からは通常の税額になります。
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録した三輪以上の軽自動車

軽自動車についてのよくある質問
【質問】4月2日に原動機付自転車を知人に譲渡しましたが、私が税金を納めなければならないでしょうか?
軽自動車税は、4月1日(賦課期日)現在所有している方に課税されますので、4月2日に譲渡されたとしても今年度分はあなたに課税され、納めていただくことになります。また、来年度からは譲渡した方に課税されます。
【質問】軽自動車を6月に廃車しました。税金は5月に納めてありますが、月割りで税金は戻りますか?
軽自動車税は年税です。年の途中で廃車したとしても月割りでの税金の還付はありません。
【質問】軽自動車の廃車等の手続きはどこで行えばよいですか?
軽自動車の種類によって手続き先が違いますので下記を参考にしてください。
原動機付自転車(125CC以下小型特殊自動車)
- 住所地の市町村役場(軽自動車税担当窓口)
二輪車(125CCを超えるもの)
- 中部陸運局岐阜運輸支局
岐阜市日置江2648番地の1
電話番号 050-5540-2053
軽自動車(三輪、四輪)
- 軽自動車検査協会岐阜事務所
羽島市福寿町平方字丸池東9番1
電話番号 050-3816-1775
(注)県外の方は、住所地を所管している軽自動車検査協会
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 税政係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階
電話番号:0573-26-2113
ファクス:0573-25-6151











更新日:2026年04月20日