恵那市地域福祉計画

更新日:2024年02月26日

概要・目的

地域福祉計画は、社会福祉法第107条に規定され、地域福祉の推進に関して、福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項、社会福祉事業の健全な発達に関する事項、住民参加による地域福祉活動の推進に関する事項について一体的に策定することと定められています。

第4次恵那市地域福祉計画は、第1次計画からの理念や目的を継承しつつ、これまでの取り組みの成果や新たな課題やニーズを踏まえて、地域福祉推進の主体者である地域住民や社会福祉協議会、福祉関係事業者、専門機関、事業者などとの協働により策定しました。

また、第4次恵那市地域福祉計画には、自殺対策基本法に基づく「恵那市自殺対策計画」及び再犯の防止等の推進に関する法律に基づく「恵那市再犯防止推進計画」を包含し、より幅広く地域福祉の推進を図ることとしました。

計画は次のPDFファイルをご覧ください。

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地域共生社会とは

地域共生社会とは、「支え手側」と「受け手側」というこれまでの固定した役割分担を超え、住民がその人に応じた役割を持ち、地域の関係団体等とつながりながら、支えあう地域社会のことです。これにより、これまで対応が難しかった「世帯の複合的な課題」や「制度の狭間(これまでの制度で対象とならなかった課題)」をはじめ、ちょっとした日常の困りごとに柔軟に対応していこうという取り組みが各地で始まっており、こうした取り組みを通じ、「地域共生社会づくり」を進めていくことが求められています。

第4次恵那市地域福祉計画を策定

令和4年度が第3次恵那市地域福祉計画の最終年度にあたるため、恵那市地域福祉計画・恵那市地域福祉活動計画策定委員会を組織して第4次恵那市地域福祉計画を策定しました。

恵那市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会

第4次恵那市地域福祉計画の進行管理

令和5年3月に策定しました「第4次恵那市地域福祉計画・地域福祉活動計画(自殺対策計画・再犯防止推進計画を包含)」の進行管理のため、恵那市地域福祉計画推進委員会を開催しています。

令和5年度 第1回恵那市地域福祉計画推進委員会

資料
会議録

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