介護保険制度

更新日:2024年11月10日

概要

誰もが、介護が必要になっても安心して自分らしく暮らしていけることを望んでいます。しかし、本格的な高齢社会を迎えている我が国では、介護が必要な高齢者が急速に増え、介護する人の高齢化も進んできています。また、核家族化などで、家族だけで介護することは難しくなっています。

そこで、こうした介護を社会全体で支える「介護保険制度」が創設されました。

「介護保険制度」は、国民が介護保険料を支払い、その保険料を財源として要介護者たちに介護サービスを提供する制度です。身体機能のおとろえや認知症などにより、介護を必要とする高齢者を社会全体で支える仕組みです。

対象者の状態が、要介護・要支援と認められれば、実際に掛かった費用の一部を自己負担するだけで、さまざまな介護サービスを受けられるようになります。

対象者

  • 第1号被保険者(65歳以上の方)
  • 第2号被保険者 (40歳から64歳までの方で医療保険に加入している方)

第2号被保険者の方は老化に伴う病気(16種類の特定疾病)が原因で介護が必要になった場合に限定されます。

保険料

第1号被保険者

65歳以上の方の保険料の額は、所得段階に応じて市区町村ごとに決められます。
市区町村が介護に要する費用を見込み、基準額を算定し、所得段階別に負担割合を決定し保険料が決められます。

恵那市の介護保険料は次の通りです。

第2号被保険者

保険料の計算方法や額は、加入している医療保険によって異なります。
介護保険料は、加入している医療保険の保険料と合算して納めていただきます。

介護保険料を納めないでいると

市民の皆さんにご負担いただいている介護保険料は、介護サービスの利用をはじめとして介護保険制度の安定的な運営に欠かせない貴重な財源となっています。

介護保険料の滞納が生じた場合には、督促状や催告書をお送りしたり、電話による催告やご自宅まで介護保険料の徴収に伺う場合がありますので、くれぐれもお納め忘れのないようにお願いします。

また、介護保険料の滞納が一定期間続くような場合には、実際に介護サービスを利用するときに、以下の給付に関する制限措置をとらせていただくことになりますのでご注意ください。

支払い方法の変更(1年間滞納した場合)

通常、介護サービスを利用したときには自己負担分をサービス事業者等にお支払いいただきますが、この措置がとられると、償還払い(いったんサービス費用の全額をお支払いいただき、後日その領収書等をもって、市に保険負担分を請求する方法)に切り替わります。

なお、要介護認定を受けた第2号被保険者(40歳から64歳)の方で、医療保険料の滞納が1年間あるときにも、この措置がとられる場合があります。

保険給付の一時差止(1年6ヶ月間滞納した場合)

この措置がとられると、支払方法が償還払いに切り替わることに加えて、保険給付の支払がいったん差止めされ、その全額もしくは一部が滞納している介護保険料に強制的に充てられることになります。

なお、要介護認定を受けた第2号被保険者(40歳から64歳)の方で、医療保険料の滞納が1年6ヶ月間あるときにも、この措置がとられる場合があります。

給付額の減額(2年以上滞納した場合)

介護保険料の納期限から2年を経過すると時効となり、納付誓約書をするなど特別な場合を除いて当該保険料の納付ができなくなりますが、この措置がとられた場合、その時効となった期間に応じて本来の保険給付率が7割または6割に減額されます(自己負担額の割合が3割または4割になります)。

また、この措置がとられている期間は、高額介護サービス費の支給や、施設入所の際の食費・居住費の軽減制度が受けられなくなります。

要介護(要支援)認定申請

介護保険の給付を受けるためには、恵那市(保険者)による「要介護」または「要支援」の認定を受けることが必要です。

介護保険のサービス

介護保険のサービスを受けたときは、原則として費用の1割から3割を利用者に負担していただきます。

利用できる額には上限があります。

介護保険では、要介護状態区分に応じて上限(支給限度額)が決められています。上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。

支給限度額
区分 1カ月の支給限度額  (令和元年10月1日から)
事業対象者 50,320円
要支援1    50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。

施設サービスの費用

施設サービスを利用した場合には、サービス費用の1割から3割、食費、居住費、日常生活費のそれぞれ全額が利用者負担となります。

介護保険負担利用者負担額の軽減

高額介護(予防)サービス費

同じ月に利用したサービスの、利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が利用者負担の上限を超えた場合、申請により市が認めたときには超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

自己負担の限度額(月額) 
利用者負担段階区分 利用者負担上限額
年収約1,160万円以上の方

世帯 140,100円

年収約770万円以上1,160万円未満の方  世帯 93,000円
年収約380万円以上770万円未満の方  世帯 44,400円
上記以外の市民税課税世帯の方

世帯 44,400円

世帯全員が市民税非課税

世帯 24,600円

世帯全員が市民税非課税

老齢福祉年金受給者の方

前年の合計所得金額と課税年金収入額の
合計が80万円以下の方等

世帯 24,600円

個人 15,000円

生活保護受給者の方等

個人 15,000円

 

 

介護保険負担限度額認定(食費・居住費(滞在費)の負担軽減)

低所得の人の施設利用が困難とならないように、一定額以上は、保険給付されます。所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分が給付されます(特定入所者介護サービス費)。

施設が定める居住費と食費が基準費用額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差額分が給付されます。

居住費・食費は、施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額が定められています。   施設での居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(1日当たり) 居住費 ユニット型個室2,006円、ユニット型準個室1,668円、従来型個室1,668円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,171円)、多床室377円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は855円) 食費 1,392円

注)令和6年8月から、近年の光熱水費の高騰に伴い、基準費用額(居住費)が1日あたり60円の引き上げとなります。

居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり) 【令和6年7月まで】

利用者 負担段階 居住費等の負担限度額 食費の負担限度額
ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室 多床室 施設サービス 短期入所サービス
第1段階 820円 490円 490円 (320円) 0円 300円 300円
第2段階 820円 490円 490円 (420円) 370円 390円 600円
第3段階(1) 1,310円 1,310円 1,310円 (820円) 370円 650円 1,000円
第3段階(2) 1,310円 1,310円 1,310円(820円) 370円 1,360円 1,300円

 

居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり) 【令和6年8月から】

利用者 負担段階 居住費等の負担限度額 食費の負担限度額
ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室 多床室 施設サービス 短期入所サービス
第1段階 880円 550円 550円 (380円) 0円 300円 300円
第2段階 880円 550円 550円 (480円) 430円 390円 600円
第3段階(1) 1,370円 1,370円 1,370円 (880円) 430円 650円 1,000円
第3段階(2) 1,370円 1,370円 1,370円(880円) 430円 1,360円 1,300円

介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、(かっこ)内の金額となります。

【認定要件】次の1及び2のいずれも満たす方

1 本人及び世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が市民税非課税であること
2 本人及び配偶者の預貯金等の資産の合計額が利用者負担段階に応じた一定額以下であること

<第1段階>老齢福祉年金受給者・生活保護受給者
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下

<第2段階>本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+合計所得金額が年間80万円以下の方
単身:  650万円以下 夫婦:1,650万円以下

<第3段階(1)>本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+合計所得金額が年間80万円超120万円以下の方
単身:  550万円以下 夫婦:1,550万円以下

<第3段階(2)>本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+合計所得金額が年間120万円を超える方
単身:  500万円以下 夫婦:1,500万円以下

65歳未満の人の場合、上記にかかわらず、単身1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下となります。

 

不正があった場合には、ペナルティー(加算金)を設けます。

社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度

市に届け出た社会福祉法人等が行う介護保険サービスについて、収入の低い方に該当するか市が確認し、該当者に軽減割合を設けることにより、負担の軽減を図る制度です。

対象者

  1. 生活保護受給者
  2. 生活保護受給者以外で世帯全員が市民税非課税で、以下の全てに該当する方
  • 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
  • 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
  • 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
  • 負担能力のある親族などに扶養されていないこと
  • 介護保険料を滞納していないこと

   

対象サービス
訪問介護(ホームヘルプ)、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) (それぞれ介護予防も含みます。) 

軽減内容
通常1割の利用者負担と居住費・食費の利用者負担額が下記のとおり軽減されます。

  1. 生活保護受給者 個室の居住費に係る利用者負担額のみ全額を減額(1割の利用者負担額・食費については対象外)
  2. 老齢福祉年金受給者 1割の利用者負担額50パーセント、居住費・食費の50パーセントを減額
  3. 1、2以外の方 1割の利用者負担額25パーセント、居住費・食費の25パーセントを減額

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6827
ファクス:0573-25-7294