業務管理体制の届け出

更新日:2020年01月30日

概要

介護サービス事業者には、業務管理体制の整備が義務付けられました。

これは、事業者による法令遵守の義務の履行を確保し、指定取消事案などの不正行為を未然に防止するとともに、利用者または入所者の保護と介護事業運営の適正化を図ることを目的としたものです。

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恵那市への届け出

地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が恵那市内にのみ存在する事業者は、業務管理体制の届け出を恵那市へ提出する必要があります。

このうち、指定事業所数が20未満の事業者は、事業所の名称等や法令順守責任者の氏名などを記載した届出書を提出してください。(添付書類不要)

なお、記載事項に変更があった場合は、変更届出書を提出してください。

届出書

変更届出書

制度の詳細は、岐阜県高齢福祉ポータルサイトをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6827
ファクス:0573-25-7294