介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の届け出

更新日:2025年02月20日

令和7年度 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書

 介護職員等処遇改善加算制度は、令和6年度から、既存の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の3つの加算が一本化されています。加算を取得する場合には、期限までに各種届出をする必要があります。詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

  • 令和7年4月及び5月の処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期日は、令和7年4月15日までに提出
  • それ以外の場合は、当該事業年度において初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに提出

各種様式は、下記もしくは厚生労働省のホームページからダウンロードして利用ください。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話:050-3733-0222(午前9時から午後6時(土日含む))

注意事項

令和7年度の計画書様式は、令和7年4月以降に実施予定の補助事業の申請書と一体となっています。

・処遇改善加算の申請については、計画書の「基本情報入力シート」を入力のうえ、「別紙様式2-1」および「別紙様式2-2」を作成し提出してください。(その他のシートを削除する必要はありません)

・処遇改善加算の届出先と補助金の申請先は異なります。加算の届出を行ったことで補助金の申請がなされたことにはなりませんのでご注意願います。

・「別紙様式2-3」および「別紙様式2-4」は補助金の申請様式となります。補助金の詳細については岐阜県のホームページにてご確認ください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表

新しい加算区分を取得する場合、現加算区分において変更がある場合、現在は加算を取得しておらず新たに取得する場合、下記の届出が必要です。

現加算区分を据え置く場合は不要です。

  • 介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表

居宅系サービスの場合は、算定を開始する月の前月15日、施設系はサービスの場合は、算定を開始する月の1日までに提出が必要です。

様式については、それぞれの事業所指定に関するページをご覧ください。

介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書

提出期限

  • 各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
  • 年度途中で加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日

添付書類

  • 国保連から送付された「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」

変更の届出等

当初に届け出た介護職員処遇改善計画等に変更があった場合、「介護職員処遇改善加算に係る変更届」に変更後の計画書(介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書、各別紙様式)を添えて提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6827
ファクス:0573-25-7294