危険空家解体撤去支援事業
概要・目的
倒壊等の恐れのある危険空家の除去を促進し、市民の安全で安心な住環境の向上を促進するため、市内に存する危険空家の除却を行う者に対し、補助金を交付します。
危険空家解体撤去支援事業のご案内 (PDFファイル: 200.4KB)
危険空家とは
「特定空家」または「不良空家」をいいます。
特定空家とは
- 空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)第2条第2項に規定する特定空家として認定されたもの
- 空家法第14条第1項に基づく助言又は指導の対象となったもの
不良空家とは
- 住宅地区改良法第2条第4項に規定される不良住宅と同等の空き家で、別表の不良度判定に基づき、合計が100点以上になるもの。
- 1年以上使用されていないもの(床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの)
(注意)不良空家となる目安は、屋根や外壁が大きく崩れている、建物に傾きが見られるなど補修が困難なものです。
補助金額
空家の解体、撤去に要する工事費の2分の1
危険空家は、最大60万円
不良空家は、最大30万円
対象者
危険空家の所有者等で、市税等滞納が無い方
(所有者が死亡している場合は相続人、または所有者から委任を受けた者)
対象となる空家
次のすべてに該当する建物
- 危険な空家(特定空家または不良空家)であるもの
- 個人が所有するもの(複数で共有する物件を含む)
- 所有権以外の権利が設定されていないこと(権利の設定がある場合は権利者が同意していること)
- 公共事業の補償の対象となっていないこと
補助の対象となる工事
次のすべてを満たす工事
- 適正に分別解体、再資源化等を実施することができる者に請け負わせること
- 敷地内のすべての危険空家を除却すること
提出期限
10月末日(末日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときはその前日)
申請方法
要綱に定める補助金交付申請書等に関係書類を添えて申請してください。その後、書類を審査し決定を行います。
申請には必ず事前相談が必要です。
工事着手後の申請は出来ませんので、ご注意ください。
申請様式
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課 建築係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階
電話番号:0573-26-6839
ファクス:0573-25-8294
更新日:2024年11月28日