清流の国ぎふ移住支援金

更新日:2024年04月01日

制度の概要

岐阜県外に住む若年世代が恵那市に移住し、就業等の要件を満たした場合に支援金を支給します。

対象者

次の1から6の全てに該当する方が対象です。

  1. 恵那市に住民票を移した日前から5年間、県外に在住していたこと
  2. 支援金の交付の申請の日において恵那市への転入後1か月以上1年以内であること
  3. 申請日から5年以上継続して本市に居住する意思があること
  4. 恵那市への転入が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴うものではなく、自己の意思で行われたものであること
  5. 申請日の属する年度の4月1日時点で、交付対象者の年齢が39歳以下であること
  6. 転入後、就業(新規)またはテレワーク(継続)もしくは起業を行うこと

その他、要件の詳細は、チラシや交付要綱で必ずご確認ください。
 

支援金の額

  • 単身10万円
  • 世帯20万円

令和6年4月1日以降に転入し、世帯に18歳未満の世帯員がいる場合は、世帯につき10万円の加算があります。

申請の流れ

転入後、1年以内に以下の書類を添付して申請

  1. 恵那市清流の国ぎふ移住支援事業支援金交付申請書
  2. 移住支援事業支援金の交付申請・定住に関する誓約書
  3. 市税等の納税状況及び住民基本台帳の確認同意書
  4. 移住元の住民票の除票の写し(世帯の場合は全員分)

その他、要件によって、別途提出する書類があります


申請書様式

その他

恵那市東京圏からの移住支援金、恵那市林業就業移住支援金、恵那市新婚生活応援事業支援金のいずれかを受け取られている場合は、この制度を利用することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

移住定住推進室

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階

電話番号:0573-26-6811
ファクス:0573-26-4799