共有者不明農用地に係る公示について
共有者不明農用地とは
農業委員会が所有者の探索を行ったものの、2分の1を超える共有持分を有する者を確知できなかった農用地、もしくは探索により判明した共有持分を有すると思われる者へ書面を送付し、同意を求めたが期限までに返信がなかった農用地等をいいます。
共有者不明農用地に係る公示
農地中間管理事業の推進に関する法律 (平成25年法律第101号。以下「法」という。) 第22条の2第2項の規定による探索を行ってもなお当該農用地等について 2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、 法第22条の3の規定により、岐阜県農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画と併せて公示する。
令和6年8月26日付告示 (PDFファイル: 199.9KB)
法第22条の3第5号に基づく異議の申出書 (Wordファイル: 22.8KB)
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更新日:2024年08月26日