特別徴収の流れ

更新日:2023年05月30日

特別徴収の流れ

特別徴収の概要

1.給与支払報告書の提出

 給与支払者は毎年1月31日までに、その年の1月1日現在で従業員が居住する市町村に給与支払報告書を提出してください。

給与支払報告書の作成と提出(サイト内リンク)

2.税額の計算

 提出された給与支払報告書とその他の資料を基に税額を計算します。

3.特別徴収税額の特別徴収義務者(給与支払者)への通知

 毎年5月中旬ごろに「給与所得等に係る個人住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税者用)」を特別徴収義務者に送付します。

4.特別徴収税額の従業員への通知

 送られてきた「給与所得等に係る個人住民税特別徴収税額決定通知書(納税者用)」を、特別徴収義務者に交付してください。

5.税額の徴収

 「給与所得等に係る個人住民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」に記載されている個々の従業員の月割額を、給与から徴収してください(6月から翌年5月まで)。

6.税額の納入

 特別徴収義務者は、6月から翌年5月までの給与を支払うとき、お知らせした月割額を毎月徴収し、翌月10日(翌月10日が日曜日または祝日にあたるときはその翌日、10日が土曜日にあたるときはその翌々日)までに「納入書」によって指定金融機関で納入してください。

7.納税者が退職または転勤された場合

 納税者が異動(退職・死亡・転勤・長期欠勤)され、給与の支払いを受けなくなったときは、「給与所得者異動届出書」を作成し、すみやかに提出してください(異動届出書の提出がないと督促状が発行されますので、注意ください)。

8.特別徴収税額の変更

 3の通知後、給与所得者異動届出書等の提出や所得・控除内容の変更などにより税額の変更があった場合、随時、特別徴収税額の決定・変更通知書を送付します。
 この通知に記載された変更月から、変更後の金額を徴収します。新たに納入書は送付しませんので、当初に送付した納入書の金額を訂正し、納入してください(訂正印は不要です)。

退職、転勤などの場合の未納月割額の納入

  • 従業員の方が1月1日から4月30日までに退職した場合は、一括徴収の上、納入されるようお願いします(地方税法第321条の5第2項)。
    また、従業員の方が6月1日から12月31日までに退職される場合でも、本人の申し出により、退職時に一括徴収することができます。
  • 転勤の場合は、その転勤先が当市から特別徴収義務者に指定されているときは、特別徴収の継続を転勤先に依頼します。
  • 退職後、市外へ転出される方については、なるべく一括徴収してください。

特別徴収義務者の名称などの変更

 合併・吸収などにより名称などの変更が生じた場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」をすみやかに提出してください。この場合、納入書の名称等は訂正して使用してください。なお、納入書の再発行を希望される場合は、連絡ください。

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納期の特例

 原則、特別徴収は毎月(計12回)納入することになっていますが、給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業主に限り、申請書を提出し承認を受けた場合には、特別徴収税額のうち、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入できます。

月割額を滞納した場合

 特別徴収義務者が月割額を納期限(翌月の10日)までに納入されないときは、納税額にその納期限の翌日から納付するまでの期間の日数に応じた延滞金を加算して納めていただかなければなりません。
 また、督促状を発付した日から起算して10日を経過した日までに、徴収金を完納しないときは滞納処分を受けることになりますので、納期限までに必ず納入してください。

 やむを得ない事情で、納期限までに納付できない方は相談ください。

退職所得に係る特別徴収の取り扱い

 退職所得に対する個人住民税は、他の所得と区分して所得税の場合と同様に退職手当などの支払い者がその支払う額に応じて税額を計算し、支払金額からその税金を徴収して退職者の退職した1月1日現在における住所の所在する市町村に納めていただきます。

納入期限

 退職手当などの支払いをするときに徴収して翌月10日(翌月10日が日曜日または祝日にあたるときはその翌日、10日が土曜日にあたるときは、その翌々日)までに納入してください。

 納付については納入書の退職所得分の欄に、給与分と分けて退職所得分の金額を記入し、給与分と合わせて納付してください。また、納付書裏面の「納入申告書」へも記入してください。

各種様式

給与所得者異動届出書

特別徴収にかかる給与所得者の退職、転勤などに伴う異動届を提出する様式です

特別徴収への切替連絡票

特別徴収義務者を通じて、個人住民税の納付方法を普通徴収から特別徴収に切り替える様式です

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

特別徴収義務者の住所や名称が変わった場合に提出する様式です

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

納税者10人未満の特別徴収義務者が特例を受けるための様式です

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6814
ファクス:0573-25-6151