納税管理人の設定、変更、廃止

更新日:2021年10月01日

概要

 納税管理人とは、納税義務者本人に代わり納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う人のことです。

 海外へ転出されるなどの理由で、納税などに支障のある場合(書類の受領や納税ができなくなる場合)は、転出される前に「納税管理人」を指定する必要があります。

 納税管理人の設定が完了すると、以後納税管理人申告書で指定した税目関連の郵便物が、納税義務者ご本人宛ではなく納税管理人に届くようになります。

 帰国などで納税義務者ご本人が納税できるようになった場合は、納税管理人の廃止の届出をしてください。また、納税管理人を変更する場合は変更の届出をしてください。

提出いただくもの

納税管理人申告書をご提出ください(固定資産税と市県民税は、それぞれ申告が必要です)。

提出方法

市役所または各振興事務所へお越しいただくか、郵送による届出も受け付けています。郵送による届出の場合は、問い合わせが生じた場合のため、電話番号をお知らせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6815
ファクス:0573-25-6151