中小企業信用保険法の認定申請

更新日:2025年02月20日

概要

この制度は、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するため、保証限度額の別枠化などを行う制度です。

詳しくは、中部経済産業局のウェブサイトをご覧ください。

申請時の提出書類

  • 申請書 2部(下記の(イ)-1から(ハ)-2までの申請書のうち、該当する様式を使用)
  • 申請書の添付書類(各申請書の次ページにあり)指定業種と売上額等の金額が分かる書類(詳しくは各添付書類の(注)を参照)
  • 委任状(代理の方がいる場合)

セーフティネット保証5号

第5号(イ)

【対象事業者】

指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこ と。

  1. 指定事業のみ(兼業含む。)を行っており、全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と 比較して5%以上減少していること。
  2. 指定事業と指定業種に属さない事業(以下「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
  3. 創業者等であって、指定事業のみを行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
  4. 創業者等であって、指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が全体 の売上高等の5%以上を占めており、かつ、全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

第5号(ロ)

【対象事業者】

 指定事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

  1. 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕 入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較 して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割 合が前年同期と比較して上回っていること。
  2. 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20% 以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入 額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上 昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合 が前年同期と比較して上回っていること。

第5号(ハ)

【対象事業者】

指定事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

  1. 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同 期と比較して20%以上減少していること。
  2. 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以 上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と 比較して20%以上減少していること。

注意事項

認定にかかる標準処理期間は7日間となります。余裕を持って申請してください。

提出先

恵那市役所商工課 西庁舎3階

この記事に関するお問い合わせ先

商工課 商工振興係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階

電話番号:0573-26-6829
ファクス:0573-26-2861