中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく中小企業者の設備投資への支援
1.概要
生産性向上特別措置法(現 中小企業等経営強化法)が平成30年6月6日に施行されました。国は中小企業者の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業者の設備投資を支援することとしています。
市では生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月19日に国から同意を得たため、この基本計画に基づく中小企業者からの先端設備等導入計画の申請の受け付けを開始しました。
2.先端設備等導入計画
市が策定した導入促進基本計画に基づき先端設備等を導入する市内の中小企業者は、「先端設備等導入計画」を作成し、恵那市に申請を行い認定を受けることで、固定資産税の特例や国の補助金の優先採択、金融支援等の支援制度を活用することができます。
認定を受けられる中小企業者の規模は以下のとおりとなります。なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますので注意ください。
【中小企業庁ウェブサイト】認定経営革新等支援機関(外部リンク)
3.恵那市の導入促進基本計画
恵那市の導入促進基本計画 (PDFファイル: 315.6KB)
4.支援制度
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者は、次の支援制度を利用することができます。(受けられる支援制度によって、一定の要件があります)
ただし、直接商品の生産もしくは販売または役務の提供に供さない設備の導入は、本市の計画に沿っていないため、認定できませんので注意ください。
太陽光発電に関する設備については、自社で使用する目的で、自社社屋敷地内に設置する場合で、かつ設置のために新たな開発行為を伴わない場合のみ、認定しています。(単に土地に自立して設置した全量売電の太陽光発電設備等は認定の対象となりません。)
詳細は別途相談ください。
4-1.固定資産税の特例
先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、最大3年間、固定資産税の課税標準額をゼロから2分の1の間で軽減できることとなっており、市では課税標準額をゼロとすることで、取得設備の固定資産税の負担を3年間ゼロとします。
なお、特例を受けらる中小企業者の規模は先端設備等導入計画の規模要件とは異なりますので注意ください。
4-2.補助金における優先採択
国の下記補助金について、審査時の加点による優先採択や補助率の上昇等があります。
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)
- 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
- 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
- サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)
4-3.金融支援
認定先端設備等導入計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援が受けられます。
5.申請時に必要な書類(令和3年6月16日からの様式)
先端設備等導入計画の申請には下記の書類を提出してください。
(01から04は、2部提出してください)
設備等の取得前に認定を受ける必要があります。
申請から認定までには1週間程度かかりますので、時間に余裕をもって申請ください。
注:「取得」とは、機械等の所有権を得たこと、つまり機械等を購入等をしたこと(請負契約に基づく建物については、一般的には引渡しを受けたこと)を指します。
例えば、検収が終わっていない設備については、引き渡しが済んでいないことから一般的に未取得の状態と考えられます。
01_先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 28.3KB)
02_経営革新等支援機関の確認書_様式 (Wordファイル: 22.0KB)
03工業会証明書(詳しくは以下のページをご覧ください)
【中小企業庁ウェブサイト】工業会等による証明書について(外部リンク)
04_先端設備等に係る誓約書 (Wordファイル: 20.1KB)
注:申請時に工業会証明書が提出できない場合は、誓約書を提出してください。
工業会証明書の写し(原本は申請者が保管)は認定後、速やかに当該設備の固定資産税の賦課期日(翌年1月1日)までに提出してください。
05_チェックリスト及び同意書 (Excelファイル: 21.2KB)
06_労働生産性計算書 (Excelファイル: 13.2KB)
注:任意様式(労働生産性の計算が確認できるもの)
5-2.計画の変更に必要な書類
先端設備等導入計画の変更申請には下記の書類を提出してください。(01から04は2部提出してください)
01_先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 22.0KB)
注:認定を受けた当初計画を修正する形で作成してください。変更、追加部分については下線を引いて変更点がわかるようにしてください。
02_経営革新等支援機関の確認書_様式 (Wordファイル: 22.0KB)
03_工業会証明書
04_変更後の先端設備等に係る誓約書 (Wordファイル: 20.1KB)
注:申請時に工業会証明書が提出できない場合は、誓約書を提出してください。工業会証明書の写し(原本は申請者が保管)は認定後、速やかに当該設備の固定資産税の賦課期日(翌年1月1日)までに提出してください。
05_チェックリスト及び同意書 (Excelファイル: 21.2KB)
06_労働生産性計算書 (Excelファイル: 13.2KB)
先端設備等導入計画策定の手引き
先端設備等導入計画策定の手引きについては中小企業庁ウェブサイトで確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
商工課 商工振興係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階
電話番号:0573-22-9198
ファクス:0573-26-2861
更新日:2022年07月08日