2007年11月15日(71号)

更新日:2020年01月30日

きこえるよ 耳をすませば心のさけび

11月は児童虐待防止推進月間

子どもを虐待から守るための5か条

  1.  「おかしい」と感じたら迷わず連絡
  2.  「しつけのつもり」は言い訳
  3. ひとりで抱え込まない
  4. 親の立場より子どもの立場
  5. 虐待はあなたの周りでも起こりうる

  児童虐待問題は社会全体で早急に解決すべき重要な課題です。

虐待の発生予防、早期発見・早期対応から虐待を受けた子どもの自立に至るまで、切れ目のない総合的な支援が必要です。 

問い合わせ 子育て支援課(内線150・太田)、東濃子ども相談センター

電話番号0572-23-1111

家庭裁判所のかかわり

児童相談所では、保護者から虐待を受けている子どもの安全のため、子どもを児童福祉施設に入所させたり、里親に委託することなどを家庭裁判所に求めます。(児童福祉法28条事件)

家庭裁判所は、保護者、子ども、子どもにかかわる人たちから話を聞くなどして、施設への入所が良いのかどうかを判断しています。児童虐待は緊急性の高い問題のため、速やかに手続が行われるように努めています。

オレンジリボン

このリボンには子どもの虐待を防止するというメッセージが込められています。

20071115オレンジリボン

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 広報広聴係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階

電話番号:0573-26-6802
ファクス:0573-25-6150