下水道の届出・手続き・工事・指定店

更新日:2022年03月01日

概要

排水設備の新設、増設、改造などの工事は、「恵那市下水道排水設備工事指定店」で行ってください。 宅内配管であっても、指定店以外の業者が工事したり、申請をしないで工事をすることは条例で禁じられています。

下水道を利用するには

排水設備工事を「恵那市下水道排水設備工事指定店」に依頼してください。
指定店が工事の手続きと使用開始の手続きを行います。

新築を計画される場合

下水道の処理区域内で供用開始された地区であれば、下水道を利用できます。
利用可能な場所については上下水道課で確認ください。

排水原簿(事業者向け)

排水設備の新設、増設、改造などを行う際には、あらかじめ「排水設備確認申請関係調書」(排水原簿)を提出して、承認を得てください。
排水原簿は、処理区ごとに申請書の色が異なりますので、事前に上下水道課でご確認ください。

公共ますについて(事業者向け)

公共ますの設置は市で行います。
設置までに3ヶ月程度の工期が必要となる場合がありますので、注意ください。
急ぎの場合や下水道区域外に公共ますを設置する場合は、自費工事となりますので、上下水道課まで相談ください。

  • 宅内工事を急ぎの場合は、承諾書を添付するで、公共ます設置前に排水原簿を提出することが可能となりました。
  • 未申請で宅内工事を開始することがないよう、早めに排水原簿を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 下水道総務係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階

電話番号:0573-22-9142
ファクス:0573-25-8204