工場立地法に基づく特定工場に係る届出
対象となるもの
工場立地法とは、環境の保全を図りつつ適正に工場立地が行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、関係する準則などを公表します。また、これらに基づく勧告や命令などを行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。
工場立地法の概要(経済産業省) (PDFファイル: 371.4KB)
製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力、地熱発電所を除く)、ガス供給業または熱供給業に係る工場または事業場であって、その規模が下記のいずれかに該当するもの(以下「特定工場」という) は届出が必要です。
- 一つの団地内における敷地面積9,000平方メートル以上のもの
- 建物の建築面積の合計3,000平方メートル以上のもの
詳しい手続きは、次の「工場立地法届出の手引」を確認ください。
要綱など
01 特定工場新設(変更)届出書 (Wordファイル: 33.9KB)
02 氏名(名称、住所)変更届出書( (Wordファイル: 18.2KB)
03 実施制限期間の短縮申請書 (Wordファイル: 18.2KB)
04 特定工場承継届出書 (Wordファイル: 15.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
商工課 企業誘致推進室
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階
電話番号:0573-22-9198
ファクス:0573-26-2861
更新日:2021年10月01日