空家等対策

更新日:2023年12月18日

近年、地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化等により、全国的に空家が増加しています。市では、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成31年3月に「恵那市空家等対策計画」を策定しました。本計画の基本的方針に基づき、空家等の利活用の促進及び適正管理の推進を図ります。

空家等に関する相談先

市では、空家等に関する相談に対して内容に応じて2か所の窓口を設置します。

危険な空家等、管理不適切な空家等に関する相談

建築住宅課

移住・定住、空き家バンクに関する相談

地域振興課、移住定住推進室

空き家バンク相談先の概要

空家等の利活用の促進に関する施策

利活用が可能な空家等について、空き家バンク制度等により、活用及び流通の促進に取り組みます。

空家等の利活用の促進に関する各種補助制度

所有者等による空家等の適切な管理の推進に関する施策

空家等は私有財産であり、所有者等に適切に管理する責任及び義務があります。そのため、適切な管理がされていない空家等について、所有者及び相続人等へ適切な管理に向けた情報提供を実施します。

また、近隣住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす恐れのある空家等について、所有者自身による除却を促すため、除却費用の一部を助成する事業を創設しました。

所有者等による空家等の適切な管理の推進に関する各種補助制度

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円控除)

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を控除する制度があります。 特例措置の適用を受けるために税務署へ提出する書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」について、相続した空家が恵那市内にある場合は建築住宅課で確認書を交付します。

その他留意事項

  • 申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間から2週間程度かかります。
    また、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合、書類の修正や再提出を依頼することがあり、追加で日数を要する場合があります。税務署への提出期限を考慮し、できる限り早めの申請にご協力ください。
  • 特例制度適用に関する問い合わせや、確認書以外の書類に関する質問等は、税務署へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課 建築係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階

電話番号:0573-26-6839
ファクス:0573-25-8294