移住定住推進事業
「恵那でずーっと暮らしたい」をサポートします。
恵那で暮らし始める移住者や、恵那で住まいを構えたい家族の「恵那暮らし」を応援します。
ゆったり田舎暮らしや、快適なまち暮らしまで、住む人それぞれのライフスタイルに応じた「恵那暮らし」を始めませんか。
それぞれの事業には一定の条件があります、詳しくはお問い合わせください。
えなで暮らそう奨励金
市内で住宅を取得した場合や、2親等以内の親族と同居するために住宅の増改築を行った場合に、住宅と宅地の費用を最大で30万円補助します(10分の1補助、1万円未満は切り捨て)。一定の要件を満たすと奨励金の上限額が引き上げられ、すべての要件を満たすと最大で60万円の補助を受けることができます。
対象資格
- 令和3年4月1日から令和8年3月31日までの期間に住宅を取得し、建物登記を実施(増改築の場合は、前述の期間に2親等以内の直系の親族と同居するための増改築工事を実施)
- 住宅取得者(申請者)の満年齢が登記等の期日において50歳未満
- 申請者が取得した住宅に居住している
- 申請者及びその世帯員全員に市税等の滞納がない
上限額の引き上げ要件
次の要件を満たすと、奨励金の上限額が引き上げられます。
- 18歳以下の子どもと同居している場合 上限額を20万円引き上げ
- 市外から本市に転入した場合 上限額を10万円引き上げ
奨励金の額
次の費用の合計額の10分の1が奨励金として支給されます(算出額が上限額を上回る場合は上限額の支給)。費用は、住宅の取得者本人が負担した金額とその配偶者が負担した金額を合算することが可能です。
- 令和3年4月1日から令和8年3月31日までの期間に行われた住宅の取得、または2親等以内の直系の親族と同居するために行う増改築に要する費用
- 上記の住宅の取得をするために行われた宅地の購入費用(令和2年3月31日以前の購入や2親等以内の親族からの購入は対象外)
申請の流れ
申請の流れは以下のとおりです。
新築や中古住宅の取得の場合
- 建物登記後、半年以内に申請
- 住宅取得に係る契約書、登記簿、取得費用を証する書類などを添付
既存住宅を増改築する場合
- 建物登記(登記を伴わない増改築の場合は、増改築費用の支払い)後、半年以内に申請
- 増改築工事に係る契約書、増改築を行った箇所が分かる図面、工事着工前と着工後の現場写真、登記を伴う場合は登記簿、増改築費用を証する書類などを添付
その他
- 空き家バンク活用支援補助金を利用している場合、過去に一戸建てに住もまいか事業、親元で暮らそまいか事業、定住促進事業による補助金を受け取られている場合は、この制度は利用することができません
- 増改築工事の場合、工事内容によっては制度の対象とならない場合がありますので、事前にご相談ください
- 住宅や宅地を取得する際に、宅地以外の土地を併せて購入している場合は、宅地部分の取得価格が分かる明細書などを添付する必要があります
えなで暮らそう奨励金(申請書) (PDFファイル: 252.9KB)
えなで暮らそう奨励金(要綱) (PDFファイル: 127.7KB)

空き家バンク活用支援補助金
空き家バンクに登録された物件は、長い間使われていなかった物件も多く、住居として活用するためには改修が必要となります。このような物件でも活用しやすくするために改修に係る費用を補助する制度、また空き家バンクへ登録するための登記事務や家財の片付けにかかる費用を補助する制度を行っています。
制度の詳細は以下のページをご参照ください。
えなの木省エネ住宅建設支援事業
森林資源の循環利用推進のため、市産材の木材を活用した住宅建設を進めるとともに、環境に配慮した省エネ住宅の建築に対して助成します。
制度の詳細は以下のページをご参照ください。
住宅用新エネルギーシステム設置事業補助金
脱炭素社会の構築に向けて、再生可能エネルギーを活用した住宅設備の導入に対して補助を行います。
制度の詳細は以下のページをご参照ください。
合併浄化槽設置補助金
住宅の新築や水洗化に伴って合併浄化槽を設置する際の工事費用に対して補助を行います。
制度の詳細は以下のページをご参照ください。
固定資産税の軽減
住宅を新築した場合などに、一定の期間、住宅にかかる固定資産税の軽減を受けられます。
制度の詳細は以下のページをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
移住定住推進室
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階
電話番号:0573-22-9219
ファクス:0573-26-4799
更新日:2022年06月02日