恵那市孫ターン補助金

更新日:2025年11月18日

恵那市では、祖父母が生まれ育ったふるさと恵那市への回帰を奨励し、市にゆかりのある若者や子育て世帯の定住促進を図るため、「孫ターン補助金」を交付しています。

制度の概要

この制度は、恵那市にゆかりのある方が、定住の意思を持って岐阜県外から恵那市に転入する場合に、補助金を交付するものです。

「孫ターン」とは

この制度における「孫ターン」とは、以下のすべてを満たす転入を指します。

  • 親(父または母)が恵那市外に居住している

  • 祖父母(祖父または祖母)が恵那市に居住している、または過去に居住していた

  • 本人が、定住の意思を持って岐阜県外から恵那市に転入する

対象者

補助金の交付対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。

  1. 申請日において、18歳以上(※)であること。

    ※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合を除く
  2. 恵那市の住民基本台帳に記録されていること。

  3. 恵那市に転入する直前は、岐阜県外の市区町村に居住していたこと。

  4. 恵那市に住民登録されたのが、今回が初めてであること。

  5. 申請日において、親が恵那市の住民基本台帳に記録されていないこと。

  6. 恵那市に居住している、または過去に居住していた祖父母がいること。

  7. 恵那市に住民登録された日(転入日)から1年以内であること。

  8. 申請日から5年以上、恵那市に定住する意思があること。

  9. 市税等を滞納していないこと。

  10. 職業や学業の都合など、定住の意思によらない理由での転入ではないこと。

  11. 本人を含む世帯員全員が、暴力団員等に該当しないこと。

  12. 移住後のフォローアップ調査等に協力する意思があること。

補助金の額

一律 5万円

申請様式

申請の流れ

1.申請

以下の書類を移住定住推進室に提出ください。

  • 恵那市孫ターン補助金申請書(様式第1号)

  • 調書(様式第2号)

  • 申請者と親、祖父母との関係が分かる書類(戸籍謄本など)

  • 祖父母が恵那市内に居住している、または居住していたことが分かる書類(住民票除票など)

  • 転入前の市区町村民税の完納証明書(申請者及び同一世帯の16歳以上の者全員分)

2.交付決定

申請書類の提出後、市で内容を審査します。 審査の結果、補助金の交付が決定した場合は交付決定通知書により通知します。

3.請求

交付決定通知書を受け取った後、下記のいずれか早い日までに「恵那市孫ターン補助金交付請求書(様式第5号)」を移住定住推進室に提出ください。

  • 交付決定日から30日を経過した日

  • 交付決定日の属する年度の3月31日

この記事に関するお問い合わせ先

移住定住推進室

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階

電話番号:0573-26-6811
ファクス:0573-26-4799