恵那市孫ターン補助金
恵那市では、祖父母が生まれ育ったふるさと恵那市への回帰を奨励し、市にゆかりのある若者や子育て世帯の定住促進を図るため、「孫ターン補助金」を交付しています。
制度の概要
この制度は、恵那市にゆかりのある方が、定住の意思を持って岐阜県外から恵那市に転入する場合に、補助金を交付するものです。
「孫ターン」とは
この制度における「孫ターン」とは、以下のすべてを満たす転入を指します。
-
親(父または母)が恵那市外に居住している
-
祖父母(祖父または祖母)が恵那市に居住している、または過去に居住していた
-
本人が、定住の意思を持って岐阜県外から恵那市に転入する
対象者
補助金の交付対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。
-
申請日において、18歳以上(※)であること。
※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合を除く -
恵那市の住民基本台帳に記録されていること。
-
恵那市に転入する直前は、岐阜県外の市区町村に居住していたこと。
-
恵那市に住民登録されたのが、今回が初めてであること。
-
申請日において、親が恵那市の住民基本台帳に記録されていないこと。
-
恵那市に居住している、または過去に居住していた祖父母がいること。
-
恵那市に住民登録された日(転入日)から1年以内であること。
-
申請日から5年以上、恵那市に定住する意思があること。
-
市税等を滞納していないこと。
-
職業や学業の都合など、定住の意思によらない理由での転入ではないこと。
-
本人を含む世帯員全員が、暴力団員等に該当しないこと。
-
移住後のフォローアップ調査等に協力する意思があること。
補助金の額
一律 5万円
申請様式
申請書(恵那市孫ターン補助金) (RTFファイル: 66.3KB)
調書(恵那市孫ターン補助金) (RTFファイル: 77.8KB)
請求書(恵那市孫ターン補助金) (RTFファイル: 99.9KB)
要綱(恵那市孫ターン補助金) (Wordファイル: 21.5KB)
申請の流れ
1.申請
以下の書類を移住定住推進室に提出ください。
-
恵那市孫ターン補助金申請書(様式第1号)
-
調書(様式第2号)
-
申請者と親、祖父母との関係が分かる書類(戸籍謄本など)
-
祖父母が恵那市内に居住している、または居住していたことが分かる書類(住民票除票など)
-
転入前の市区町村民税の完納証明書(申請者及び同一世帯の16歳以上の者全員分)
2.交付決定
申請書類の提出後、市で内容を審査します。 審査の結果、補助金の交付が決定した場合は交付決定通知書により通知します。
3.請求
交付決定通知書を受け取った後、下記のいずれか早い日までに「恵那市孫ターン補助金交付請求書(様式第5号)」を移住定住推進室に提出ください。
-
交付決定日から30日を経過した日
-
交付決定日の属する年度の3月31日
この記事に関するお問い合わせ先
移住定住推進室
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階
電話番号:0573-26-6811
ファクス:0573-26-4799











更新日:2025年11月18日