住宅団地開発支援事業奨励金
概要・目的
人口減少対策の一環として、良質な住宅地を創出し定住人口の増加と活力あるまちづくりを進めるため、民間事業者が実施した一定規模の住宅用地開発事業の公共施設の整備に要した費用に対して奨励金を交付します。
対象要件
次の四つ全ての要件を満たす開発事業が奨励金の対象です。
- 都市計画法に基づいた開発許可を受けた事業
- 大井町、長島町、東野、三郷町、武並町(第2次総合計画の土地利用構想で位置付けられた開発誘導ゾーン内)で実施する事業
- 開発する土地の面積の6割以上が住宅用地となるもの
- 公共施設(道路、上水道施設、下水道施設、排水路、調整池)を整備して恵那市に帰属するもの
交付対象と交付額
公共施設として恵那市に帰属される施設が交付対象になります。
交付の対象となる経費と交付額の算出方法は制度パンフレットをご覧ください。
申請方法
開発行為の許可を得た日から起算して60日以内に都市整備課まで交付申請書に必要書類を添えて提出してください。
受付期間
令和10年3月31日まで
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この記事に関するお問い合わせ先
都市整備課 計画係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階
電話番号:0573-26-6842
ファクス:0573-25-8294
更新日:2023年04月01日