恵那市観光振興補助金

更新日:2023年05月10日

概要

観光誘客及び本市の観光業の振興を図るため、観光誘客の支援及び受入環境整備等に要する経費の一部を補助いたします。

補助対象者

(1)市内に居住する者又は市内に居住する者と勤務する者で構成され、かつ、その活動の拠点が市内に所在する団体

(2)市内に所在する企業、特定非営利活動法人若しくは個人事業者又はそれらで構成する団体
 

申請の受付期間

令和5年5月10日(水曜日)~令和6年1月31日(水曜日)

(注意)予算の範囲を超えた時点で終了となります
 

補助対象となる事業の期間

令和5年5月10日(水曜日)~令和6年2月29日(木曜日)

(注意)令和6年2月29日までに制作、工事などの事業に係る全てが完了し、それに係る経費の支払いが終わっているものだけが対象となります

補助額

(1)観光誘客支援事業 20万円

         事業例:モニターツアーの企画

        体験プランの造成

    補助率:対象経費の2分の1(上限20万円)


(2)受入環境整備支援事業のうちソフト事業

    事業例:多言語対応のWEBサイト制作

        インバウンド向けガイド研修会の実施

    補助率:対象経費の2分の1(上限20万円)

 

(3)受入環境整備支援事業のうちハード事業

    事業例:トイレの洋式化

        車中泊用の電源整備   

    補助率:対象経費の2分の1(上限50万円)

 

(注意)市外業者へ事業の全部または一部を委託した場合は対象経費の4分の1

申請の方法

恵那市役所観光交流課へ「申請書」を提出してください。

なお、交付決定を受ける前に着手したものは補助の対象になりませんので、時間に余裕をもってご申請ください。

申請様式

注意事項

〇補助対象経費は事業に直接要した経費のみとします。消費税は対象外で、補助額は千円未満切り捨てです。
〇同一事業について国や県及び他の団体等から補助金を受けた場合は、その補助額を除いた経費を対象とします。
〇他の補助金との併用を不可としている補助金との併用はできません。
〇1事業者ができる補助申請は、原則、1事業につき1回のみです。
〇市外業者に事業の全部または一部を委託したものは補助率1/4で計算します。
〇成果品等には、「この事業は恵那市観光振興補助金の補助を受けています」と記載してください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

観光交流課 観光企画係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階

電話番号:0573-22-9201
ファクス:0573-26-2861