リフォームローン利子補給制度
概要
市内の住居専用の住宅で、ローンを組んで耐震化を含むリフォーム工事などをした際に、そこで発生した利子を市が補助する制度(利子補給)です。
耐震化やリフォーム工事を進めることで、市民の方が安全で快適な生活が送れるようにするとともに、市内の産業振興と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
対象者の要件
- 恵那市民又はリフォーム工事完了後、6カ月以内に恵那市に転入すること。
- 恵那市内に事業所のある建築業者が施工するリフォーム工事であること。
- 耐震化工事を伴うリフォーム又は、建築後20年以上経過の住宅のリフォーム工事であること。
- リフォーム工事の施工後も居住を継続すること。
- 市内金融機関(東海労働金庫中津川支店を含む)の住宅ローン又はリフォームローンを利用すること。
- 恵那市における市税の滞納がないこと。
利子補給金の額
交付対象者が市へ借入れの実行報告後、1年間返済し、利子を支払います。その後、支払実績を添付のうえ、市へ申請し審査後に交付します。利子補給額は工事の種類により異なります。
- 耐震化工事を伴うリフォーム工事→1年分の利子相当額(上限30万円)
ただし、10円未満切り捨て - 耐震化工事を伴わないリフォーム工事→1年分の利子相当額1/2(上限10万円)
ただし、10円未満切り捨て
申請書類等
この記事に関するお問い合わせ先
商工課 商工振興係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階
電話番号:0573-26-6829
ファクス:0573-26-2861
更新日:2025年04月14日