災害によって流入した土砂などの撤去費用を一部補助

更新日:2022年04月28日

 自然現象により発生したがけ崩れや地すべり、土石流、河川氾濫などによる土砂などが日常生活の用に供している建物や敷地に流入した場合、二次災害の防止及び当該所有者等の早期の生活再建を図るため、その土砂などを撤去するための費用を補助します。

補助内容

補助対象

住居の用に供している建物や住宅敷地等内に流入した土砂などの撤去費用

注意:撤去費用とは、業者に撤去を委託した費用、重機借上げ料及び重機運転業務委託料をいいます。ただし、以下に掲げるものを除きます。

【対象外の事業】

  • 備品消耗品などの購入費用(例:運搬車、スコップ、土嚢袋、軍手等)
  • 空き家や宅地以外の田畑、山林、倉庫のみ建っている土地など

補助金の交付対象者

家屋等の所有者か管理する方(撤去箇所が市内であれば、費用負担者が市外在住者であっても対象)

補助率

2分の1(補助限度額:上限20万円)

申請方法

以下の書類を窓口に提出するか、郵送、ファクス、電子メールで提出してください。

  • 恵那市災害による流入土砂等撤去事業補助金交付申請書
  • 居住家屋などの位置図
  • 土砂被害の発生状況、規模等が確認できる写真
  • 災害復旧事業に係る費用の額の明細が確認できる書類
  • その他市長が必要と認める書類

提出先

〒509-7292(住所不要)危機管理課危機管理係(本庁舎3階)

電話番号:0573-26-2111(内線354)

ファクス:0573-26-4799

電子メールアドレス:kikikanri@city.ena.lg.jp

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 危機管理係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階

電話番号:0573-26-6805
ファクス:0573-26-4799