恵那市子育て世代引っ越し補助金

更新日:2025年11月18日

恵那市では、岐阜県外から転入する子育て世帯を応援するため、引っ越しにかかる費用の一部を補助する制度を開始しました。この制度は、若い世代の移住を促進し、地域の活性化を図ることを目的としています。

制度の概要

岐阜県外から恵那市へ移住する子育て世帯を対象に、引っ越し費用の一部を補助します。

補助対象経費

  • 引っ越し業者(運送業者)へ支払った、家財の運送費用

  • 荷造りに係るサービス費用

補助対象者

補助金の交付対象となるのは、以下「1.2」の要件をすべて満たす子育て世帯の方です。

1.以下のいずれか(子育て世帯)に該当

  • 18歳未満の子(※)を扶養し、同居している世帯

  • 申請日において妊娠中の方がおり、母子健康手帳の交付を受けている世帯

※「18歳未満の子」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方を指します。

2.以下の全てに該当

  1. 世帯全員が、恵那市の住民票に記載されていること。

  2. 恵那市へ転入する直前に、世帯全員が岐阜県外の市区町村に住民票があったこと。

  3. 申請日において、恵那市に転入してから1年以内であること。

  4. 引っ越し荷物の搬送を、法律に基づく許可や届出をした運送業者へ依頼し、その費用を支払済みであること。

  5. 市税等(前住所地の市区町村民税を含む)の滞納がないこと。

  6. 申請日から起算して、5年以上恵那市に居住する意思があること。

  7. 転勤、通学など、定住の意思によらない理由での引っ越しではないこと。

  8. 世帯員全員が、暴力団員等に該当しないこと。

  9. 移住後のアンケート調査等に協力いただけること。

  10. 過去にこの補助金(または同様の補助金)を受けて県外へ転出したことがある場合、転出した日から5年以上、岐阜県外に在住していたこと。

補助金の金額

上限 5万円 (補助対象経費として認められた実費額を交付します)

申請様式

申請の流れ

1.申請

以下の書類を移住定住推進室に提出ください。

必要書類

  • 恵那市子育て世代引っ越し補助金交付申請書(様式第1号)

  • 引っ越し業者へ支払った費用の領収書、および内訳が確認できる書類

  • 前住所地(岐阜県外)の市区町村民税の完納証明書(16歳以上の世帯全員分)

  • 母子健康手帳の写し(妊娠中の方がいる世帯のみ)

  • その他、市長が必要と認める書類

2.審査及び決定

提出された申請内容を審査し、交付の可否を決定します。 結果は交付決定通知書をもってお知らせします。

3.請求

交付決定通知書の受け取り後、通知書の日付から30日以内に「恵那市子育て世代引っ越し補助金交付請求書(様式第4号)」を移住定住推進室に提出ください。 請求書の内容に基づき、補助金を支払います。

その他

申請者またはその世帯員が、以下の補助金の交付をすでに受けたことがある場合、この「子育て世代引っ越し補助金」は交付対象外となります。

  • 恵那市空き家バンク活用支援補助金

  • 恵那市孫ターン補助金

この記事に関するお問い合わせ先

移住定住推進室

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階

電話番号:0573-26-6811
ファクス:0573-26-4799