指定管理者制度

更新日:2022年10月24日

指定管理者制度について

指定管理者制度とは、運動施設や福祉施設、教育・文化施設など、市民が直接利用する「公の施設」(地方自治法第244条)の管理運営を広く民間の法人やその他の団体にも任せることができる制度です。「公の施設」の管理運営は、今までは市の直営か、市が出資する法人や公共的団体などへの委託に限られてきましたが、平成15年9月の地方自治法の一部改正により、その制限がなくなり、広く民間の団体等も「公の施設」の管理運営ができるようになりました。この場合、管理運営を任せる団体などのことを「指定管理者」と呼び、議会の議決を経て市が指定します(地方自治法第244条の2第6項)。

指定管理者制度の目的

指定管理者制度の目的は、市民の多様化するニーズに、より効果的、効率的に対応するため、官民の適切な役割分担に基づく官民パートナーシップの下、複数年度にわたり「公の施設」の管理運営を指定した団体などに委ね、市民に対して経済的で良質なサービスを提供するとともに、経費の節減などを図ることにあります。

指定管理者制度導入基本方針

指定管理者制度導入施設

モニタリングについて

モニタリングとは、このような指定管理者による公共サービスについて、条例、規則、協定などに従い、適切で確実なサービスの提供が確保されているかを確認する手段です。また、安定的、継続的にサービスを提供することが可能かどうかを評価し、確認内容などの公表を行うとともに、必要に応じて改善に向けた指導や助言を行い、管理運営の継続が適当でないなどと認めるときは指定の取消しなどを行う一連の仕組みのことです。

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