建築確認申請
概要・目的
建築物を新築、増築、改築、移転等をしようとする場合に、恵那市では全域で建築確認が必要です。
都市計画区域内に加え、都市計画区域外も全域が建築基準法第6条第1項第4号の規定による知事指定を受けていますので、建築確認が必要です。
提出先
現在、恵那市役所では確認申請の受け付けをしていません。下記の機関へ提出してください。
- 指定確認検査機関
- 東濃建築事務所(東濃西部総合庁舎内)
郵便番号507-8708
多治見市上野町5-68-1
電話番号0572-23-1111(内線332、333)
申請方法
提出先にご確認ください。
備考
都市計画区域、用途地域
恵那市では都市計画区域で11区分の用途地域があります。
詳細は「事業者の方へ」にある「土地利用」内の「都市計画情報」を確認ください。
防火、準防火、22条区域
大井町、長島町の一部に防火、準防火、22条区域に該当する地域があります。
防火、準防火地域は都市計画総括図において確認ができます。(恵那駅の南側周辺)
22条区域に関しては都市住宅課窓口で確認ください。
下水処理区域
恵那市は、下水処理区域が限られています。
区域内でも土地の高低差などによって下水道への接続ができないこともありますので、下記窓口で確認ください。
上下水道課(恵那市役所本庁舎2階)
恵那市景観計画
恵那市では景観を活かしたまちづくりを目標として恵那市景観計画を策定しました。
詳細は「市政情報」にある「行政情報」内の「各種計画・指針」「都市・交流基盤」「都市景観計画」を確認ください。
埋蔵文化財包蔵地
埋蔵文化財包蔵地内で、住居の新築、土地造成などで地面を掘削する場合は、文化財保護法に基づき、事前の届け出が必要です。
届け出内容によって、工事着工の際には、専門職員の立会いや慎重工事、大規模な場合は発掘調査などの措置が行われます。
工事場所が埋蔵文化財包蔵地に該当するかの確認は、下記の窓口に問い合わせください。ファクスで該当箇所の確認を行うことも可能です。
生涯学習課(恵那市役所西庁舎4階)
伝統的建造物群保存地区
恵那市岩村町本通りは、伝統的建造物群保存地区に選定されていますので、地区内での建築の新築、増築、改築、修繕や解体、土地の造成などについては、教育委員会の許可を受けることが必要です。詳細は、下記の窓口に問い合わせください。
生涯学習課(恵那市役所西庁舎4階)
土砂災害特別警戒区域
恵那市内において、土砂災害特別警戒区域に指定された区域があります。
詳細は、下記機関で確認ください。
- 恵那土木事務所(恵那総合庁舎)
郵便番号509-7203
岐阜県恵那市長島町正家1067-71
電話番号0573-26-1111
災害危険区域
恵那市では山岡町、明智町、上矢作町の一部に災害危険区域に指定された区域があります。詳細は、建築住宅課窓口で確認ください。
恵那市土地開発に関する条例(平成20年3月25日条例第24号)
恵那市では事業規模が1,000平方メートル以上である土地の形質の変更を伴う事業(開発事業)を行う者に対して、計画などに適正な配慮がなされるよう事前に協議が必要です。
詳細は、下記サイト内リンクで確認してください。
屋外広告物規制区域
屋外広告物は、「恵那市屋外広告物条例」により、表示できる場所や、大きさなどが定められています。
詳細は、下記サイト内リンクで確認してください。
都市計画施設
大井町、長島町、武並町地内に都市計画道路があります。
詳細は、都市住宅課窓口で確認ください。
土地区画整理地内における建築行為
現在、恵那市内では土地区画整理事業は行われておりません。
自然公園法、岐阜県立自然公園条例
市内に3カ所の自然公園があります。
- 飛騨木曽川国定公園
- 胞山県立自然公園
- 県立恵那峡自然公園
特別地域では、建物の新築、増改築や木竹の伐採に規制があります。普通地域では、一定の行為について事前届け出が必要です。詳細は、下記の窓口で確認ください。
観光交流課(恵那市役所西庁舎3階)
その他
恵那市は特別用途地区、地区計画区域、宅地造成等規制区域、風致地区、高度地区、駐車場整備地区はありません。(令和3年4月1日現在)
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課 建築係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階
電話番号:0573-26-6839
ファクス:0573-25-8294
更新日:2023年04月26日