土地開発行為(事業者の方へ)

更新日:2023年04月01日

概要

恵那市内で1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、事前に市長との協議が必要です。

協議の必要な開発行為の詳細は、それぞれ関係の窓口へ問い合わせください。

恵那市土地開発に関する条例

技術指導について

恵那市土地開発に関する条例では、周辺の環境や自然災害への影響が懸念される開発事業の実施を未然に防止するため、開発協議申請時に技術指導を行っています。指導する内容は手引きにまとめていますので、申請前にご確認ください。

様式

  事前届は、開発協議申請書を提出する届け出で、著しい障害となる事項等について事業者に周知する手続きです。事業区域と大まかな平面計画決定後、早い段階で提出してください。(提出後、計画が廃止になっても、廃止手続等は必要ありません。)
  なお、開発協議申請の手続き期間は申請から2か月から3か月かかります。
  また、大規模な案件については、県との協議が必要な場合もありますので、4か月から5か月程度の期間が必要となります。
  提出は2部(正副)必要です。

 開発協議申請書提出時に書類の不備等が無いかを審査をします。担当者が不在の場合がありますので、申請書提出前にご連絡ください。

恵那市太陽光発電設備設置に関する条例の制定

市民の生命や財産に影響を及ぼす恐れのある太陽光発電設備設置事業が今後ますます増加する見込みであり、事業廃止後の太陽光パネルの廃棄処理を懸念する声も上がっています。
恵那市では市民の安心で安全な生活を守るため、太陽光発電設備設置に関する条例を制定しました。

詳細につきましては、以下のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 計画係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階

電話番号:0573-26-6842
ファクス:0573-25-8294