農地転用(4条・5条関係)

更新日:2020年01月30日

概要

農地法第4条・5条では、国土の計画的合理的利用を促進する観点から、農業以外の土地利用との調整を図りつつ優良農用地を確保して農業生産力を維持し、農業経営の安定を図ることを目的としています。

農地を他の用途に充てることを「農地転用」と言い、農地転用する場合は農地法第4条・5条の許可が必要です。

所有者が自らの農地を農地以外に転用する場合 4条

所有者以外が農地を譲り受けたり借り受けたりして転用する場合 5条

転用許可を得た後、事業計画変更がある場合

農地に農業用施設を整備する場合

 自身が所有する農地を農業用施設用地として転用する場合には、その施設が農業経営上必要不可欠なものであることから、農地法の適応除外の特例があります。耕作に不可欠な農地への進入路、農業用排水路などの施設の他、転用面積が200平方メートル未満であれば農業用倉庫等への転用は許可を受ける必要がありません。

 ただし、着手する前に農業用施設用地届出書を農業委員会事務局へ提出してください。また、事業が完了したら速やかに農業用施設完了報告書の提出をお願いします。

 なお、事業地が農業振興地域内の農用地区域に指定されている場合は事前に用途区分の変更(農業振興地域整備計画の農用地区域に定めてある農業上の用途区分を「農地」から「農業用施設用地」に変更)の手続きが必要になります。用途区分の変更は、市農林課農政係まで問い合わせください。

簡易な農地の改良を行う場合

 農地の改良を行う場合は、農地法第4条第1項に基づく一時転用許可が必要となりますが、下記のすべてに該当する場合は、農地法の適用は受けません。

 ただし、着手する前に農地改良届出書を農業委員会事務局へ提出してください。また、事業が完了したら速やかに農地改良工事完了報告書の提出をお願いします。

  1. 埋め立てする客土は、公共工事の残土・廃土等(耕作に影響を及ぼすと見られる石類など)を含まないこと
    また、表土である耕作土は、平均で15センチメートル以上を確保すること
  2. 盛土高または切土高は1メートル未満であって、隣接地と著しい段差が生じないものであること
  3. 改良を行う農地の面積が1,000平方メートル未満であること
  4. 工事の期間が1年を超えないものであること

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階

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