農業委員会関係申請書

更新日:2024年04月01日

農地法第3条関係申請書

農地などについて、耕作目的での所有権移転、または賃貸借権、使用貸借権の設定等をする場合は、農地法第3条の許可が必要です。

農地の相続等の届出(3条の3)

相続、遺産分割、包括遺贈、時効取得などにより農地の権利を取得された場合の届出です。

【届出に必要なもの】印鑑、権利書の写し、又は登記簿謄本の写しなど相続したことが確認できる書面

農地法第4条、5条、事業計画関係申請書

農業委員会関係届出書

この届出は、農地に盛土または切土を行う行為(田から畑への転換を含む。)であって、次に掲げる全ての要件を満たす場合に適用ものです。

  1. 農地を改良するため、自ら行うもの(請負による場合を含む。)であること。
  2. 埋立てに要する客土は、公共工事の残土・廃土など(耕作に影響を及ぼすと見られる石類など)を含まないものであること。また、表土である耕作土は、平均で15センチメートル以上を確保し、従前と同等以上の耕土を用いて埋立てを行うものであること。
  3. 盛土高または切土高は、1メートル未満であって、隣接地と著しい段差が生じないものであること。
  4. 改良を行う農地の面積が1,000平方メートル未満であること。
  5. 工事の期間が1年を超えないものであること。
  6. 改良を行う農地に接する土地の所有者と境界確認などを行い、同意を得ること。

(注意)改良終了後には速やかに、完了報告書を提出してください。

この届出は、農地を200平方メートル未満の農業用施設用地として利用する場合の届出です。

(注意)工事完了後には速やかに、完了報告書を提出してください。

非農地証明関係届出書

 農地台帳に記載されている土地が非農地に該当するかどうか、土地の現況や態様その他の事実状態に基づいて客観的に判定します。

 非農地証明の対象となる土地は、次のいずれかに該当する土地とします。

  1. 農地法施行日(昭和27年10月20日)以前から非農地であった土地であって建物若しくは工作物の建造、宅地造成、道水路の設置又は植林その他管理を行うことにより、当該土地が農地以外の用に供されていたことが明らかであるもの
  2. 人力または農業用機械では耕起及び整地ができず、農業的利用を図るための基盤整備事業等が計画されていない土地のうち、以下のいずれかに該当すること

(ア)森林の様相を呈しているなど、農地に復元するための整備が著しく困難な土地

(イ)周囲の状況からみて、農地として復元しても継続利用ができないと見込まれる土地

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒509-7292
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ファクス:0573-25-8933