農業委員会関係申請書

更新日:2020年01月30日

農地法第3条関係申請書

農地などについて、耕作目的での所有権移転、または賃貸借権、使用貸借権の設定等をする場合は、農地法第3条の許可が必要です。

農地の相続等の届出(3条の3)

相続、遺産分割、包括遺贈、時効取得などにより農地の権利を取得された場合の届出です。

【届出に必要なもの】印鑑、権利書の写し、又は登記簿謄本の写しなど相続したことが確認できる書面

農地法第4条、5条、事業計画関係申請書

農業委員会関係届出書

この届出は、農地に盛土または切土を行う行為(田から畑への転換を含む。)であって、次に掲げる全ての要件を満たす場合に適用ものです。

  1. 農地を改良するため、自ら行うもの(請負による場合を含む。)であること。
  2. 埋立てに要する客土は、公共工事の残土・廃土など(耕作に影響を及ぼすと見られる石類など)を含まないものであること。また、表土である耕作土は、平均で15センチメートル以上を確保し、従前と同等以上の耕土を用いて埋立てを行うものであること。
  3. 盛土高または切土高は、1メートル未満であって、隣接地と著しい段差が生じないものであること。
  4. 改良を行う農地の面積が1,000平方メートル未満であること。
  5. 工事の期間が1年を超えないものであること。
  6. 改良を行う農地に接する土地の所有者と境界確認などを行い、同意を得ること。

(注意)改良終了後には速やかに、完了報告書を提出してください。

この届出は、農地を200平方メートル未満の農業用施設用地として利用する場合の届出です。

(注意)工事完了後には速やかに、完了報告書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階

電話番号:0573-26-6854
ファクス:0573-25-8933