工場立地法に基づく特定工場に係る届出

更新日:2025年04月01日

対象となるもの

工場立地法とは、環境の保全を図りつつ適正に工場立地が行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、関係する準則などを公表します。また、これらに基づく勧告や命令などを行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。

 製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力、地熱発電所を除く)、ガス供給業または熱供給業に係る工場または事業場であって、その規模が下記のいずれかに該当するもの(以下「特定工場」という) は届出が必要です。

  • 一つの団地内における敷地面積9,000平方メートル以上のもの
  • 建物の建築面積の合計3,000平方メートル以上のもの

詳しい手続きは、次の「工場立地法届出の手引」を確認ください。

緑地面積率等の緩和(令和7年4月1日~)

令和7年4月1日より恵那市工場立地法に基づく準則を定める条例が施行され、一部の区域については敷地面積に対する緑地面積及び環境施設面積率が緩和されます。

従来(国の準則)

区域  敷地面積に対する生産施設面積率 敷地面積に対する緑地面積率 敷地面積に対する環境施設面積率
すべて           30%~65%以下(業種により異なる) 20%以上 25%以上(緑地面積を含む)

令和7年4月1日~(市の準則)

区域 敷地面積に対する生産施設面積率 敷地面積に対する緑地面積率 敷地面積に対する環境施設面積率
下記以外 30%~65%以下(業種により異なる) 20%以上 25%以上(緑地面積を含む)
準工業地域 30%~65%以下(業種により異なる) 10%以上 15%以上(緑地面積を含む)
工業地域及び工業専用地域  30%~65%以下(業種により異なる) 5%以上 10%以上(緑地面積を含む)
用途地域以外の地域    30%~65%以下(業種により異なる) 5%以上 10%以上(緑地面積を含む)

 

要綱など

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〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階

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