恵那市商工振興補助金
概要
市内の商工業を応援するための補助金制度です。
令和4年度恵那市商工振興補助金
今年度も引き続き、市内の商工業を応援する補助金メニューを用意しています。活用ください。
2022年度版恵那市商工振興補助金のご案内 (PDFファイル: 348.1KB)
補助対象となる事業者
恵那商工会議所、恵那市恵南商工会またはこれらに準ずる団体が推薦する市内事業者で、市民税・法人税等を完納している者
申請の受付期間
令和4年4月1日(金曜日)~令和5年3月24日(金曜日)
注意:予算の範囲を超えた時点で終了となります。
補助対象となる事業の期間
交付決定日~令和5年3月31日(金曜日)
令和5年3月31日までに制作、工事などの事業に係るすべてが完了し、それに係る経費の支払いが終わっているもののみが対象となります。
補助額
対象経費から他の補助金及び消費税を控除した額のうち、市内事業者へ発注した経費の2分の1以内、市外事業者へ発注した経費の4分の1以内で計算した額(マッチング支援事業、宿泊施設サービス向上事業、新事業チャレンジ応援事業は市外事業者への発注も2分の1以内とする。また、メニューにより上限があります)
注意:消費税は補助対象外です。
補助金の利用回数
1事業者様につき、1年度に1回だけです(併用可能なメニューを除く)
申請の方法
恵那商工会議所または恵那市恵南商工会を通じて市に「申請書」を提出してください。
なお、交付決定を受ける前に着手したものは補助の対象になりませんので、時間に余裕をもってご申請ください。
市内の商工業を応援する補助金メニュー
1.恵那ブランド新商品開発支援事業
恵那市の地域資源を活かした新商品・サービスの開発を支援
1.限度額 20万円
2.補助対象事業
(1)新商品・サービス開発の試作にかかる経費(工業製品を除く)
(2)6次産業化により新商品・サービスを開発するための、新たな施設・設備等
(3)自社の技術を活用した工業製品の開発にかかる経費
3.補助対象経費
(1)謝金、研究開発費、外注費、原材料費等
(2)工事費、外注費及びこれに準ずる経費
(3)研究開発費、外注費、原材料費、販売促進費等
注意:令和3年度までの販売促進事業はこちらに統合されました。そのため販売促進のみの申請はできません。
(事業例)
- 新メニューを開発するため、企画を外注したい。
- 農作物を加工して新商品を開発するための機械を購入したい。
- 体験イベントを実施するため施設を改修したい。
- 自社の技術を活用し、SDGsの達成に繋がる新たな商品を開発したい。
注意:(1)は恵那産の特産である食材や素材を原料としているなど、恵那市の地域資源を活用していることが条件となります。
2.マッチング支援事業
新たなパートナー探しを支援
- 限度額 20万円
- 補助対象事業 自社製品をPRするための見本市や展示会等への出展
- 補助対象経費 小間料、装飾にかかる経費等
注意:3社以上で共同出展する場合、上限額は50万円
3.事業継承支援事業
事業の継承を支援
- 限度額 20万円
- 補助対象事業 司法書士、行政書士等に依頼する官公庁関係への提出資料の作成
- 補助対象経費 謝金、外注費等
注意:登記に係る登録免許税、定款認証料、収入印紙代、その他各種証明書類取得費用は対象外経費となります。
4.副業人材活用支援事業
副業人材活用によるイノベーション創出を支援
1.限度額 対象事業によって異なります
2.補助対象事業
(1)副業人材マッチングサイト「Skill Shift」への求人掲載
(2)副業人材の活用
3.補助対象経費
(1)「Skill Shift」求人掲載手数料(限度額4.9万円)
(2)副業人材活用に係る委託料、旅費等(限度額5.1万円)
注意:求人1件につき(1)(2)それぞれ1回のみの申請(併用可能)
注意:(1)(2)は異なる年度に申請することも可能
(事業例)
- 新たな事業に取り組むため、都市部のエキスパート人材の力を借りたい。
5.デジタル化支援事業
新たな生活様式に対応、生産性向上を支援
1.限度額 20万円
2.補助対象事業
(1)電子商品券事業参加による端末の導入、環境整備
(2)IT人材育成事業
(3)販路開拓促進事業
3.補助対象経費
(1)スマートフォン、タブレット端末(モバイル契約対応型)、光回線開通費用(5
万円:※端末のみは2万円)
注意:ノートパソコン、デスクトップパソコンは対象外
(2)研修費、専門家派遣費用等(1万円)
(3)ECサイトの開設、出展費用等(20万円)
(事業例)
- 電子商品券事業に対応するためのスマートフォン等の端末を導入したい。またはWi-Fi環境を整備したい。
6.起業支援事業
新たな事業の始まりを支援
- 限度額 20万円(創業セミナーを修了した場合は40万円)
- 補助対象事業 起業・創業のために事業所・店舗を開設(3年以上継続して事業を行う予定)
- 補助対象経費 工事費、設備費、システム購入費、外注費等(備品等転売できるもの、汎用性の高いものは対象外)
7.宿泊施設サービス向上事業
新旅行様式に対応する観光事業者を支援
- 限度額 50万円
- 補助対象事業 宿泊施設のアフターコロナの新旅行様式への対応、及び宿泊率向上のために取り組む施設整備
- 補助対象経費 Wi-Fi設置、トイレ洋式化、サイン看板の更新、小単位の旅行に対応した施設改修等に係る経費
8.新事業チャレンジ応援事業
- 新分野展開・事業転換・業種転換・業態転換・事業再編については、予算の上限に達したため受付は終了しました。
- 販売促進・強化については引き続き申請を受け付けています。
既存事業の転換や新分野チャレンジを応援
- 限度額 ~50万円
- 補助対象事業(1)アフターコロナの経済社会の変化に対応するための新分野展開、業態転換、事業転換、業種転換、事業再編、販売促進・強化
- 補助対象経費 新分野展開、業態転換、事業転換、業種転換、事業再編:工事費、設備費、システム購入費、外注費等(備品等転売できるもの、汎用性の高いものは対象外)、研修費等 販売促進・強化:商品パッケージ及びロゴのデザイン料、ECサイトの掲載写真の撮影委託料または商品包装・袋等のデザイン料、包装等の作成費用
注意:恵那くらしビジネスサポートセンター、恵那商工会議所、恵那市恵南商工会のいずれかに事前相談が必要です。
制度の詳細及び申請様式は下記ページをご参照ください。
9.事業拡大支援事業
事業活動の拡大を支援
- 限度額 20万円
- 補助対象事業 事業活動を拡大するための、店舗・倉庫・駐車場の改修
- 補助対象経費 工事費、設備費、システム購入費、外注費等(備品等転売できるもの、汎用性の高いものは対象外)
(事業例)
- 現在の店舗に加え、新たに2号店を開店したい。
市外から新たに事業所を設置する場合の補助金メニュー
10.情報サービス産業等立地促進事業
情報サービス産業の展開を支援
- 対象者:市内の空き店舗や空き家などの利用されていない施設等を活用し、市外から新たにIT関連の事業所等を設置し継続的に5年以上事業を行う者
- 対象業種:情報サービス産業等、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、デザイン業、前述産業に関わる人材育成機関、学術・開発研究機関、その他市長が特に認める業種
1.限度額 メニューによって異なります
2.補助対象経費
(1)事務所の賃借料
(2)事務所を設置するために賃借または取得する施設の改修費
(3)通信回線使用料
(4)事業所を設置するために取得した資産(土地・家屋)の固定資産税・都市計画税
3.補助内容
(1)賃貸借料の2分の1を3年度間(限度額 月4万円・年48万円)
(2)改修費の2分の1(初年度1回のみ)(限度額100万円)
(3)通信回線使用料の2分の1を3年度間(限度額 月4万円・年48万円)
(4)資産の固定資産税・都市計画税の4分の3を3年度間(限度額なし)
注意:事前の相談が必要です。
注意:市外から市内へ新たに事業所を開設した確認をします。
注意:複数の事業所を開設する場合、補助の対象は最初に開設した事業所のみです。
注意:(1)、(3)、(4)は、事業所を開設した日の属する粘土を含む3年度分ですが、本補助金制度の中止があった場合は、その時点で終了します。
申請様式
交付申請や実績報告、交付請求は、PDFファイル、Word、Excelファイルとも同じ内容です。
使いやすい方を利用ください。
上記「6.起業支援事業」には、次の計画書も必要です。
上記「5.デジタル化支援事業」において「電子商品券事業参加による端末整備事業」でタブレット端末等の購入を行う場合は、次の誓約書も必要になります。
注意:8.新事業チャレンジ応援事業の申請様式は新事業チャレンジ応援事業に添付された様式をご利用ください。
注意事項(全事業共通)
- 交付決定前に着手された事業は、補助対象となりません。
- 補助対象経費は、事業に直接要した経費のみとし、消費税は対象外です。
- 同一事業について国や県及び他の団体等から補助金を受けた場合は、その補助額を除いた経費を対象とします。
- 補助申請は、原則、単年度1回のみです。ただし、一部併用可能なものがありますので、ご確認のうえご申請ください。
- 発注先は市内業者としてください。やむを得ず市外業者へ発注される場合は理由書を添付してください。
- 見積りは原則2社以上から取り、最も経済的なものとしてください。
- 補助額は、千円未満切り捨てです。
- 成果品などには、「この事業は、恵那市商工振興補助金を利用しております」と記載してください。
問い合わせ・申し込み先
- 恵那商工会議所 電話 0573-26-1211
- 恵那市恵南商工会 電話 0573-54-2902
- 恵那市役所商工課 電話 0573-26-2111
この記事に関するお問い合わせ先
商工課 商工振興係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階
電話番号:0573-22-9198
ファクス:0573-26-2861
更新日:2022年09月13日